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    <title>金沢からのカリフォルニア州司法試験(BarExam)合格体験記</title>
    <link>http://ca-barexam.sblo.jp/</link>
    <description>金沢市からロースクールに行かずにカリフォルニア州司法試験に合格しました。今後受験される方のために経験とその情報をお伝えします。ご質問あれば，下記url末尾のメアドにご遠慮なくご連絡ください。</description>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>金沢市からロースクールに行かずにカリフォルニア州司法試験に合格しました。 今後受験される方のために経験とその情報をお伝えします。ご質問あれば，下記url末尾のメアドにご遠慮なくご連絡ください。</itunes:summary>
    <itunes:keywords>カリフォルニア，司法試験，バーエグザム，barexam，アメリカ司法試験，法律英単語</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>内田清隆</itunes:author>
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        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/190323041.html</link>
      <title>人的管轄権（personal jurisdiction）</title>
      <pubDate>Tue, 02 May 2023 11:37:13 +0900</pubDate>
      <description>　ＰＪことpersonal jurisdiction，すなわち「Ａ州の裁判所はどんな場合に管轄があるのか？」「被告にどのような属性があれば原告はＡ州の裁判所に被告を訴えられるか」という問題が民訴では圧倒的に分かりづらいと思う。　しかし，もっとも出題頻度が高く，もっとも難しい論点であり，きっちり抑えてしまう必要がある。・基本最高裁判例ルールであり，成文法に基づかない。・最高裁判例のルールが幅広く解釈でき，意味がよく分からない。ため，PJルールについては，本によって，統一されてい..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　ＰＪことpersonal jurisdiction，すなわち「Ａ州の裁判所はどんな場合に管轄があるのか？」「被告にどのような属性があれば原告はＡ州の裁判所に被告を訴えられるか」という問題が民訴では圧倒的に分かりづらいと思う。<br />　しかし，もっとも出題頻度が高く，もっとも難しい論点であり，きっちり抑えてしまう必要がある。<br /><br />・基本最高裁判例ルールであり，成文法に基づかない。<br />・最高裁判例のルールが幅広く解釈でき，意味がよく分からない。<br />ため，PJルールについては，本によって，統一されていないという理解がまず重要だ。<br />　色々な本を読むたびに，違うことが書いてあって，混乱してしまう。<br /><br />　しかし，カリフォルニア州司法試験においては，一般的にルールは重要ではない。ましてや，諸説あるＰＪルールについては，何を書いても正解であり，どんなものでもいいので，信用できる本に書いてある論点をまず覚えるという作業が必要になる。<br />　また，ＰＪルールについては，最高裁が使った難解単語が良く使われ，それ同ルールを難しくしているのだが，それらの単語はキーワードである場合も多い。あきらめてそのまま単語を覚えた方が得策だ。<br /><br />　受験界通説とやや異なるのだが，私なりの理解は以下の通りである。<br />（なお，厳密には，ＰＪには，in personam jurisdictionとin rem jurisdictionがあるのだが，後者はほとんど試験に出ないので前者だけ覚えればいいだろうと。）<br /><br /><span style="font-size:large;">州法と憲法で定まる</span><br /><br />　ＰＪは，連邦裁判所においても、訴訟が提起されたＡ州の法律によって決まる。ＰＪは最高裁判例とルールと書いたが，実は一義的には，州法が定めるルールである。<br /><br />　しかし，ハワイ州法が「ハワイの州民であれば，相手がどこに住んでいても，どんな事件でもハワイの裁判所に訴えることができる」という自州民ばかり利益を与えるものであっても良いのか？という問題がある。<br /><br />　そこで最高裁は，基本的にはＡ州の法律によってＰＪは決まるが，憲法上の限界があり，上記のハワイ州法のような法律は憲法違反として許されないとした。<br />　よって，ＰＪは<ins>①州法の範囲内で②憲法の範囲内である場合に認められる</ins>ということになる。<br /><br />　②の範囲を決めるのが最高裁判例ルールであるわけだが，そちらがより重要なのである。<br />　しかも，カリフォルニアを含めて多くの州では，「相手がどこに住んでいても，どんな事件でも，憲法上の限界の範囲内で，うちの州の裁判所に訴えることができる」（long arm statute）という州法を作っている。<br />そうなると州法の限界＝憲法上の限界となり，最高裁判例がそのまま州ルールになる。<br />　ただし，理論的には①州法の範囲内か②憲法の範囲内かの両方が論点となり，①についても原則としてエッセーには書くことが要求される。<br /><br /><span style="font-size:large;">伝統的には？</span><br />　伝統的には，①被告の本籍地（ドミサイル），②被告が送達を受けた州，③被告が同意をした州にのみ管轄が認められるとされてきた。これらについては，どの州も管轄を認めており，憲法上も問題がないことは争いがない。<br />　そのため，エッセーで，伝統的解釈で切れることはまずあり得ないのだが，あっさりとであっても伝統的解釈も触れる必要がある。<br /><br /><span style="font-size:large;">憲法上の限界</span><br />　最高裁は，憲法上の限界について「伝統的なフェアプレー精神と実質的正義」"traditional notions of fair play and substantial justice."を害さないだけの最小限の接触minimum contactsがあれば，ＰＪは認められるとした。<br />　分かりづらく，ほとんど意味のない定義だが，エッセーでは書いておいた方がよさそうだ。<br />　ただ実際上の問題は，どれだけ接触があれば，正義を害さないかである。<br /><br />　この点，最高裁は二つに分けて論じている（ここからやや受験界通説の整理と違う。しかしsample answerにもあった整理であり減点されることはない）<br /><br /><ins>一般裁判権　general jurisdiction</ins><br /> 　一つ目は，事件の内容とは異なり，被告の属性だけで，認められるＰＪ，general jurisdictionである。<br />　最高裁によれば，when there are so systematic and continuous activity of the defendant in the state as to render the defendant essentially at home in the forum state. のときに認められるとされる。<br />　この定義もよく分からないし，実質的な意味はない。<br />　ただ、最高裁が一般裁判権に基づき管轄を認めているのは，本店がある場合や設立された州がある場合（伝統的に本籍地として管轄が認められる場合）ぐらいである。<br />　そのため，エッセーでこの論点でも切られることもまずないのであっさりと書いておけば足りる。<br /><br /><ins>個別裁判権　specific jurisdiction</ins><br />　よって，実際上エッセーで問題となるのは，ほぼ個別裁判権だけである。どんな「被告」ならばではなく，どんな「事件」ならＰＪが認められるかという問題だ。<br />　最高裁は，purposeful availment of the privilege of conducting activities within the forum Stateやらforeseeable to be haled into courtやら難解で分かりづらい単語で要件を定義する。<br /><br />　availmentは辞書による「利益」の古語のようなのであるが，恐らくは「利用」という意味では使っているのかと思う。いずれにしても，個別の要件の定義は，適当な英語を丸暗記するしかないと思う。キーワードはpurposefulとforeseeableであり，この二つの単語さえ使えば，減点もないだろう。 <br /><br />　定義の意味は，最高裁もあまりはっきりさせていないため，諸説あるのだが，①同州との故意的接触から生じた事件で，②被告が同州で訴訟提起を予想可能である場合，という感じの意味である。<br />　この部分については，エッセーでは，あてはめに必要な事実がちりばめられていることが多い。そのため，あてはめ（あるいはあてはめている振り）をしっかりとする必要がある。<br /><br /><ins>正義の概念</ins>　<br />　エッセー的には，最後に，「証拠の場所，他州での救済の可能性・・・などなど多数の要件から公平を害さないといえることがＰＪを認めるには必要」というルール※を書き，あてはめをする必要がある。<br />　要件を全部覚えて，きちんと当てはめをすれば高得点が狙える。しかし，そこまでやるのと非常に書くことが多くなってしまうので悩ましいところでもある。ただ，この部分，あてはめにそれなりの点数が振られている可能性も高いので，ルールをきちんと暗記していなくても，「公平か？」という点は，しっかりと記載すべきである。<br />　もっとも，最高裁がそのような付加的要件を課しているのかあまり明確でなく，この要件を考慮しないことも多い。そのため，エッセーでこの要件で切るべき問題（他の要件は満たすも本要件を満たさないのでＰＪは認められないという結論になる問題）はまず出ないだろう。<br /><span style="font-size:x-small;">※1)burden on Defendant 2)Plaintiff's interest 3)interest of the Forum Stateを比較衡量するというのが分かり易くてよいと思っているが正解がなのかはよく分からない。</span><br /><br />まとめるとＰＪは<br />　<strong>①州法+憲法の範囲内で認められる。<br />　②伝統的でない場合はミニマムコンタクトが憲法上必要となる。<br />　③ミニマムコンタクトはessentially at homeと言え一般的管轄がある場合以外は，purposeful availmentとforeseeabilityが必要。<br />　④さらに諸要素を考慮して公平を害さないことも必要</strong><br />ということになる。<br /><br />　上記の通りまとめ方についは諸説あり，上記は受験界通説とは少し違う論理順である。しかし，ルールはいつものごとくいい加減でいいし，特に明快な判例がないので，上記で，ルールでの減点はない。<br />　ただ，いずれにせよ，①州法，②ミニマムコンタクト，③essentially at home, purposeful availmentとforeseeability, ④公平＝fairnessの全てがissueとして点が振られているので，そのすべてに言及の必要があるという，大変な論点である。<br /><br />　実は，民訴においては，出現頻度は低いが過去にも一度出されているvenueが論点になった場合が一番大変だ。<br />　法令上「ＰＪがあればvenueが認められる」というルールがあるためvenueを全面的に論じるには，venue固有の論点をすべて論じるとともに，ＰＪを全部論じる必要があり，非常に多くのことを論じる必要が出てくる。<br />　そのため，非常に大変なのであるが，同論点をすらすらと書けるようになれば，民訴civil procedureのもっとも困難なところを抜けることができる。<br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category> ＭＢＥについて</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/188783737.html</link>
      <title>2021 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験)出題予想</title>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 15:44:48 +0900</pubDate>
      <description>　最近予想があまりあたらず，結局はランダムに出題されるので，予想はやはりほぼ無意味という理解ではあるのだが，性懲りもなく予想しておこう。★弁護士倫理　　出題確率１００％　　　本命：いつものごとく守秘義務と利益相反　　大穴：被告人が虚偽の証言を述べそうな状況での規律　　　　　（弁護士秘密特権もからめて）◎憲法　　　　　出題確率７５％　　　　ズバリ表現の自由　穴：広告的・営利的表現（弁護士広告）◎不動産財産法　出題確率６０％　　　　easement or real covenan..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　最近予想があまりあたらず，結局はランダムに出題されるので，予想はやはりほぼ無意味という理解ではあるのだが，性懲りもなく予想しておこう。<br />★弁護士倫理　　出題確率１００％　<br />　　本命：いつものごとく守秘義務と利益相反<br />　　大穴：被告人が虚偽の証言を述べそうな状況での規律<br />　　　　　（弁護士秘密特権もからめて）<br />◎憲法　　　　　出題確率７５％　　<br />　　ズバリ表現の自由　穴：広告的・営利的表現（弁護士広告）<br />◎不動産財産法　出題確率６０％　　<br />　　easement or real covenant <br />〇刑事手続き　　出題確率５０％    <br /> 　　いつもの複合か意表のＰＬ法<br />△遺言・信託　　出題確率４５％　　<br />　　クロスオーバーで，受託者の義務違反<br /><br />勘で予想するより，<a href="https://smartbarprep.com/california-study-guides/" target="_blank">https://smartbarprep.com/california-study-guides/</a>を使って統計で予想を立てた方があたりそうかな・・・<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category> ＭＢＥについて</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/188466611.html</link>
      <title>2021 Feb California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ―出題結果</title>
      <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 15:35:43 +0900</pubDate>
      <description>２０２０年２月の出題予想の結果は★弁護士倫理　　今度こそ意表の広告規制か報酬規制→的中！報酬規制もでて紹介料も出た◎憲法　　　　　→外れ！次こそ出るだろう・・・◎民事訴訟法　　久しぶりのＰＪ→外れ！次も出ないかも・・・◯不法行為法　　いつもの複合か意表のＰＬ法→外れ！次こそ出るだろう・・・◯夫婦共有財産　まあいつもの典型問題　→的中！しかし，みんな苦手なパレイラとヴァンキャンプが出たようだ◯証拠法　　　　順番ではＣＡ法，意表のconfrontation clause→的中！や..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
２０２０年２月の出題予想の結果は<br />★弁護士倫理　　今度こそ意表の広告規制か報酬規制<br />→的中！報酬規制もでて紹介料も出た<br />◎憲法　　　　　<br />→外れ！次こそ出るだろう・・・<br />◎民事訴訟法　　久しぶりのＰＪ<br />→外れ！次も出ないかも・・・<br />◯不法行為法　　いつもの複合か意表のＰＬ法<br />→外れ！次こそ出るだろう・・・<br />◯夫婦共有財産　まあいつもの典型問題　<br />→的中！しかし，みんな苦手なパレイラとヴァンキャンプが出たようだ<br />◯証拠法　　　　順番ではＣＡ法，意表のconfrontation clause<br />→的中！やっぱりＣＡ法，<br />　証拠法は高い確率で連邦法とＣＡ法の順番だ。<br />でした。<br /><br />６問中３問。ランダムだと１２問中５問。ランダムよりはあたるか・・・ぐらいか。<br />前回かなり出ると思っていた不動産財産法の地役権絡みの問題が出た。<br />論点も連続では出さない傾向はあるのかもしれない。<br />（なお出題結果は信用できないネット情報です）<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>エッセー出題予想</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/188405730.html</link>
      <title>2021 Feb California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ―出題予想</title>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 21:07:57 +0900</pubDate>
      <description>こんな直前に予想しても誰の役にも立たないが自分の楽しみのために予想をしておこう。前回は余り当たらなかったのリベンジをかけて予想してみよう★弁護士倫理　　出題確率１００％　今度こそ意表の広告規制か報酬規制◎憲法　　　　　　出題確率７５％　　ズバリ表現の自由◎民事訴訟法　　出題確率７０％　　久しぶりのＰＪ◯不法行為法　　出題確率５５％　　いつもの複合か意表のＰＬ法◯夫婦共有財産　出題確率５０％　　まあいつもの典型問題　◯証拠法　　　　　出題確率５０％　　順番ではＣＡ法，意表のco..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんな直前に予想しても誰の役にも立たないが自分の楽しみのために予想をしておこう。<br />前回は余り当たらなかったのリベンジをかけて予想してみよう<br /><br />★弁護士倫理　　出題確率１００％　今度こそ意表の広告規制か報酬規制<br />◎憲法　　　　　　出題確率７５％　　ズバリ表現の自由<br />◎民事訴訟法　　出題確率７０％　　久しぶりのＰＪ<br />◯不法行為法　　出題確率５５％　　いつもの複合か意表のＰＬ法<br />◯夫婦共有財産　出題確率５０％　　まあいつもの典型問題　<br />◯証拠法　　　　　出題確率５０％　　順番ではＣＡ法，意表のconfrontation clause<br /><br />論点は前回わんさか予想してあげたのにSpecifc ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅとTheft Crimeしかあたらなかった。論点は当たらない・・・<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>エッセー出題予想</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187722619.html</link>
      <title>カリフォルニア州司法試験が１０月リモート試験に</title>
      <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 17:48:55 +0900</pubDate>
      <description>　　新型コロナウイルスの影響で，９月に予定されていたカリフォルニア州司法試験は１０月に延期になり，さらに，オンライン受験も可能になるようである。　しかも，公式発表10頁によれば，外国からの受験も可能で，アメリカに行く必要もない！　日本在住の受験生にとってずいぶんと有利だ。　今後もどうなるのか分からないため，不安は尽きないであろうが，逆にチャンスと前向きにもとらえられそうだ。　メモ用紙の利用禁止，エッセイは１問１時間で１時間経ったら以前の問題に戻れない，など微妙にやり方も変わる..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　<br />　新型コロナウイルスの影響で，９月に予定されていたカリフォルニア州司法試験は１０月に延期になり，さらに，オンライン受験も可能になるようである。<br />　しかも，<a href="https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJoY6IpuDqAhXLMd4KHUHPCM0QFjAAegQIPhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.calbar.ca.gov%2FPortals%2F0%2Fdocuments%2Fadmissions%2FExaminations%2FOctober-2020-Bar-Exam-FAQs.pdf&usg=AOvVaw1L1R0eAOYcq5pIqhIPF3H8" target="_blank">公式発表</a>10頁によれば，外国からの受験も可能で，アメリカに行く必要もない！<br /><br />　日本在住の受験生にとってずいぶんと有利だ。<br />　今後もどうなるのか分からないため，不安は尽きないであろうが，逆にチャンスと前向きにもとらえられそうだ。<br /><br />　メモ用紙の利用禁止，エッセイは１問１時間で１時間経ったら以前の問題に戻れない，など微妙にやり方も変わるようである。<br />　メモ用紙を上手に使うのはネイティブの方が上手だろうし，時間のない非ネイティブは見直す時間もない。<br />　これらも非ネイティブ有利な変更なのかもしれない。<br /><br />　さらに，新型コロナと関係あるのかわからないが，合格点を恒常的に１４４０店から１３９０点に下げるという<a href="https://newsroom.courts.ca.gov/news/california-supreme-court-lowers-bar-exam-passing-score" target="_blank">重要な発表</a>がさりげなくなされた。<br /><br />　点数のつけ方が複雑すぎて，５０点がどの程度のものなのか分かりづらいが，合格しやすくなったことは間違いないだろう。<br /><br />　いずれにしても，カリフォルニアbarexamは，かなり慣れが重要な試験。しかし，リモート受験に慣れている人はいない。<br />　そうなると，その練習を繰り返し，スタイルに慣れることはかなりのアドバンテージになりそうだ。<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>その他</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187295962.html</link>
      <title>2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験)ー論点予想（出題可能性の低い科目）</title>
      <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 18:22:39 +0900</pubDate>
      <description>出題可能性が低い科目が出た場合の論点予想もしてみた。(本命＝◎，対抗＝◯，穴＝△，大穴▲　科目の順番は出題される可能性順）不法行為      　◯Negligenceを中心にたくさんの論点が絡むいつものパターン　◯Abuse of Process/ Malicious Prosecution(ＰＲ等とのクロスオーバー)　　△製造物責任　夫婦共有財産　 　△Marvin Rule 契約法       　△ＵＣＣ上のBattle of Forms　　（申込みに条件を付けて承諾した..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
出題可能性が低い科目が出た場合の論点予想もしてみた。<br />(本命＝◎，対抗＝◯，穴＝△，大穴▲　科目の順番は出題される可能性順）<br /><br /><strong>不法行為   </strong>   <br />　◯Negligenceを中心にたくさんの論点が絡むいつものパターン<br />　◯Abuse of Process/ Malicious Prosecution(ＰＲ等とのクロスオーバー)　<br />　△製造物責任　<br /><br /><strong>夫婦共有財産</strong>　 <br />　△Marvin Rule <br /><br /><strong>契約法   </strong>    <br />　△ＵＣＣ上のBattle of Forms<br />　　（申込みに条件を付けて承諾した場合の規律）<br />　▲Unconscionability <br /><br />リメディ―   <br />　△Specific Performance (不動産財産法とのクロスオーバーなどで)<br /><br />証拠法 (Ｃａプロパーが出る可能性は非常に低い)<br />　▲Confrontation Clause（弁護士倫理又は刑事手続とクロスオーバーで)<br /><br />商組織法　　 <br />　△インサイダー取引規制<br /><br /> これはさすがに１個も当たらない可能性の方が高いかもしれない。<br />　<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>エッセー出題予想</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187295956.html</link>
      <title>2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験)ー論点予想（出そうな科目）</title>
      <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 18:19:08 +0900</pubDate>
      <description>　毎回論点の予想を適当にしているのであるが，思ったより当たる。ということで，少し本気で予想してみた。　(本命＝◎，対抗＝◯，穴＝△，大穴▲)弁護士倫理　　　　　　　　　　　　　◎　報酬規制　　　（特にＣＡでは原則書面作成が義務付け，その他referral, sharing)　◯　広告規制，利益相反　　▲　刑事被告人が「俺はウソの証言をする！」と言い出した際の規律　▲　間違って依頼者宛の文書を敵方弁護士に送付　　　→受け取った弁護士が同文書を利用。　　　双方の弁護士倫理上の問題..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　毎回論点の予想を適当にしているのであるが，思ったより当たる。<br />ということで，少し本気で予想してみた。　<br />(本命＝◎，対抗＝◯，穴＝△，大穴▲)<br /><br /><strong>弁護士倫理</strong>　　　　　　　　　　　　<br />　◎　報酬規制<br />　　　（特にＣＡでは原則書面作成が義務付け，その他referral, sharing)<br />　◯　広告規制，利益相反　<br />　▲　刑事被告人が「俺はウソの証言をする！」と言い出した際の規律<br />　▲　間違って依頼者宛の文書を敵方弁護士に送付<br />　　　→受け取った弁護士が同文書を利用。<br />　　　双方の弁護士倫理上の問題<br /><br /><strong>不動産財産法</strong><br />　◎　 Easement又はReal Covenant/Equitable Servitude<br />　　　（賃借権と並ぶ定番，次はこれ）<br />　　　　前者を二重譲渡と絡めてが本命<br />　　　　後者の特にImplied Reciprocal Negative Servitudeが穴<br />　△　Land Conveyance (特にconveyance by deedのdelivery要件)<br />　▲　Lateral / Subjacent Support （意外に良く出ている）<br /><br /><strong>憲法</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　◎ 表現の自由（ド本命，可能性大，絞るなら広告表現の自由）　<br />　◯ 平等原則　<br />　▲ Anti-Commandeering Doctrine(連邦の立法権の限界)<br /><br /><strong>遺言／信託</strong> (クロスオーバー◎，信託プロパー△，遺言プロパー△)<br />　◯　信託：受託者の義務（特に穴はPrudent Investor Rule）<br />　◯　遺言：Undue Influence 又はMistakeと外部証拠（予想困難）<br />　△　注ぎ込み遺言（遺言・信託のクロスオーバーで）<br />　▲　Spend Thrift Trust <br /><br /><strong>刑法／刑事手続</strong><br />　◎　Miranda Rule違反の自白と第６修正のright to counsel<br />　　　（違反時の証拠能力も）<br />　◯　無令状捜索の限界<br />     　　（特にArizona v. Gant に似た手錠して逮捕した後の車捜索）<br />　　　令状の有効性とGood Faith Exception <br />　　　殺人，Theft Crime<br />　△　毒樹の果実，Duress, Entrapment<br />　▲　死刑，false imprisonments<br /><br /><strong>民事訴訟法</strong>　　　　　　　　　　<br />　◎　Personal Jurisdiction （ド本命と言えるほど可能性は高くはない）<br />　△　The Erie Doctrine 　<br />　△　ＰＪとvenueの絡む問題<br />　▲　ＣＡ民訴法（特に訴状の必要的記載事項又は既判力・争点効）<br /><br />　さて，どれぐらい当たるものなのだろうか。<br />　本命を当てても嬉しくないので，できれば大穴を当てたいのだが…<br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>エッセー出題予想</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187295939.html</link>
      <title>2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験)ー出題科目予想</title>
      <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 18:14:37 +0900</pubDate>
      <description>２０２０年２月は　★弁護士倫理　◎商組織法（代理・組合が絡む可能性大）　◎証拠法（CA州法の可能性大）　◯不法行為法　◯不動産財産法　▲遺言／信託（信託の可能性の方が大）と予想し，６科目から４科目は統計上出題されると述べていたが，　★弁護士倫理　　　　　　　　　　　　　→的中(ずばり利益相反メイン)　◎商組織法（代理・組合が絡む可能性大）→的中（代理絡みで，ずばり組合の成立が問題）　◎証拠法（CA州法の可能性大）　　　　　→的中（ずばりＣＡ州法）　◯不法行為法　　　　　　　　..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
２０２０年２月は<br />　★弁護士倫理<br />　◎商組織法（代理・組合が絡む可能性大）<br />　◎証拠法（CA州法の可能性大）<br />　◯不法行為法<br />　◯不動産財産法<br />　▲遺言／信託（信託の可能性の方が大）<br />と予想し，６科目から４科目は統計上出題されると述べていたが，<br />　★弁護士倫理　　　　　　　　　　　　　→的中(ずばり利益相反メイン)<br />　◎商組織法（代理・組合が絡む可能性大）→的中（代理絡みで，ずばり組合の成立が問題）<br />　◎証拠法（CA州法の可能性大）　　　　　→的中（ずばりＣＡ州法）<br />　◯不法行為法　　　　　　　　　　　　　→的中（名誉毀損はやや意外）<br />　◯不動産財産法　　　　　　　　　　　　→はずれ<br />　▲遺言／信託（信託の可能性の方が大）　→はずれ　<br />と確かに予想上位から４科目的中。科目予想はかなりあたるのかもしれない。<br />　<br />　となると次は<br />★弁護士倫理　　　　　　　　　　　　　　　出題確率１００％<br />◎不動産財産法　　　　　　　　　　　　　　出題確率７５％<br />◎憲法　　　　　　　　　　　　　　　　　　出題確率７０％　<br />◯遺言／信託（信託の可能性の方が大）　　　出題確率５５％　　<br />◯民事訴訟法　　　　　　　　　　　　　　　出題確率５０％　　　　<br />◯刑法／刑事手続（両方からの可能性大）　　出題確率５０％<br />といった感じに思えるがどうなるであろうか。　　　<br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>エッセー出題予想</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187015147.html</link>
      <title>勉強のベクトル</title>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:53:33 +0900</pubDate>
      <description>　合格のためには，合格に向けて正しい方向で勉強することが必要となる。　比喩的であるが，合格に向けて真直ぐに勉強するのと比較し，４５度勉強方向がずれれば，ルート２＝約１．４倍余計に勉強が必要となり，６０度ずれれば２倍余計に勉強量が必要となる。　それ以上ずれてしまえば，合格は非常に遠くなってしまう。　人はそれぞれ異なる以上，ロースクールを出たとしても，多くの人と同じようにバーブリ等の予備校の言う通り勉強するのが合格に真直ぐに向かう勉強であるとは限らない。しかし，多くの人がそのよう..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />　合格のためには，合格に向けて正しい方向で勉強することが必要となる。<br />　比喩的であるが，合格に向けて真直ぐに勉強するのと比較し，４５度勉強方向がずれれば，ルート２＝約１．４倍余計に勉強が必要となり，６０度ずれれば２倍余計に勉強量が必要となる。<br />　それ以上ずれてしまえば，合格は非常に遠くなってしまう。<br /><br />　人はそれぞれ異なる以上，ロースクールを出たとしても，多くの人と同じようにバーブリ等の予備校の言う通り勉強するのが合格に真直ぐに向かう勉強であるとは限らない。しかし，多くの人がそのような勉強をしているのであり，６０度も方向がずれてしまうことは稀であろう。<br /><br />　ところが，予備校のやり方は，①英語ができて②ロースクールで米国法の基本を学んだ人に向けたやり方だ。米国ロースクールに通わずに合格しようとした場合，英語力によって，あるいは英米法の理解によって，そのやり方が全くあてにならない可能性も高い。<br /><br />　しかも，ロースクールに通わずに受験しようとしている日本人であっても，英語量も，米国法の知識も，確保できる勉強時間も，多様性は高い。そのため，別の受験生がやっているやり方を真似することが，最善のやり方かどうかは把握が困難である。<br /><br />　そのため，ずれていないのか常に意識し多くの情報を集めることが必要であるし，また，できる限り早めに実際の問題を通じて合格のために必要とされる事項を理解することも重要である。<br /><br />　私も相当無駄な勉強をしたが，感覚的にはずれは１５度以内に抑えることができ，かなり真直ぐに勉強ができたと思っている。そうできたかなりの部分は運であるが，とにかく，ずれた勉強をしてしまうリスクが非常に高いという認識は重要であると思う。<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>勉強法一般</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187015132.html</link>
      <title>カリフォルニア州司法試験の難易度</title>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:50:14 +0900</pubDate>
      <description>　カリフォルニア州司法試験は全米で一番難易度が高いと言われており，合格率も近年は３～４割，外国人弁護士受験生については１割強しかないのが通常，非常に難易度の高い試験のように思えてしまう。　しかし，カリフォルニア州のロースクールを３年かけて卒業した人たちの６～７割は，一回で合格している。それを考えれば，必ずしもそう難易度の高い試験ではないのだと思う。　　もちろん，多くの日本人にとっては言葉の壁があるし，ロースクールに行っていないとなるとさらに文化的なあるいは情報収集に関する障壁..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />　カリフォルニア州司法試験は全米で一番難易度が高いと言われており，合格率も近年は３～４割，外国人弁護士受験生については１割強しかないのが通常，非常に難易度の高い試験のように思えてしまう。<br /><br />　しかし，カリフォルニア州のロースクールを３年かけて卒業した人たちの６～７割は，一回で合格している。それを考えれば，必ずしもそう難易度の高い試験ではないのだと思う。<br />　<br />　もちろん，多くの日本人にとっては言葉の壁があるし，ロースクールに行っていないとなるとさらに文化的なあるいは情報収集に関する障壁が大きく，非常に難易度は上がる。しかし，もともとの難易度はそれほどでもないという認識は必要だと思う。<br /><br />　カリフォルニア州司法試験においては，他の受験生と差をつけようとしたり，自らの知性を示そうなどとしたりしてはいけない。あくまでも，多数派と同じようにしておくのが無難である（日本の司法試験でもホームラン答案を狙ってはいけないと言われた。それと比較するのであれば，カリフォルニア州司法試験では，毎回送りバントのイメージである。）。<br />　それは，なぜかと言えば，この試験が，「良い人間を選ぼう」とする試験ではなく，多数と同じ能力に達していない人を「落とそう」とする試験だからである。当たり前のことを当たり前にする能力，それが試されている。<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>その他</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187015124.html</link>
      <title>日本人ノート</title>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:48:04 +0900</pubDate>
      <description> 　主にニューヨーク州司法試験であるようだが，「日本人ノート」なるもので勉強している受験生が多数いるようだ。　私は，「日本人受験生の知り合いがいないのでそんなものは入手できなそうだが，入手しないと不利になるのか？」などと最初悩んでいた。　結論からいえば，あって損ではないだろうが，なくても大したマイナスはないと思う。　ネットで調べてみると，韓国人の世界では「韓国人ノート」が出回っているようだし，当然ながら「アメリカ人ノート」はその何十倍も出回っている。　　その中で，あえて日本人..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br /> 　主にニューヨーク州司法試験であるようだが，「日本人ノート」なるもので勉強している受験生が多数いるようだ。<br />　私は，「日本人受験生の知り合いがいないのでそんなものは入手できなそうだが，入手しないと不利になるのか？」などと最初悩んでいた。<br />　結論からいえば，あって損ではないだろうが，なくても大したマイナスはないと思う。<br /><br />　ネットで調べてみると，韓国人の世界では「韓国人ノート」が出回っているようだし，当然ながら「アメリカ人ノート」はその何十倍も出回っている。<br />　<br />　その中で，あえて日本人ノートを勉強素材として利用するメリットは，日本語での説明があるため，理解が早いという点であろう。<br />　しかし，日本語の方が，確かに理解は早いのであるが，一方で，英語力取得には遠回りであり，利用したほうが近道かどうかは微妙なところである。<br /><br />　文化的にあるいは日本法との違いのために，特に日本人が理解しづらい概念を丁寧に説明されているのであれば，かなり使い勝手は良い。しかし，見ていないのでわからないが，そのような高度な説明をコンパクトにまとめたノートを期待するのは難しいであろう。<br /><br />　なお，日本人ノートにしてもアメリカ人ノートにしても，あるいは予備校作成のアウトラインについても，「内容に間違いがある」「内容が古い」と指摘する人がいる。<br />　しかし，あまり気にする必要はないと思う。確かに，間違いのないノートはないであろうが，ルールは多少間違えたとしても，点数に与える影響は少ないからである。重箱の隅はつつかない，いや，重箱の真ん中であってもつつかない，大ざっぱでアメリカンな態度が，カリフォルニア州司法試験では重要だ。（it sucks...）<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>インプットのための勉強素材</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187015105.html</link>
      <title>チューター（個別指導教師）の利用</title>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:44:07 +0900</pubDate>
      <description>　　アメリカ人の多くが，司法試験の勉強法の選択肢の一つとして，チューター（個別指導教師）の利用をあげており，また利用している人も少なくなさそうである。　最初，私は，個別指導を受けるためには，カリフォルニアに住んでいる必要があると思い込んでおり，チューターの利用は眼中になかった。　しかし，実際には，考えれば当然だがSkype, 電話，メール等を通じて，日本にいながら個別指導を受けることも可能である。　また，情報についても，インターネットで調べれば，かなりの情報を得られるので，日..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　<br />　アメリカ人の多くが，司法試験の勉強法の選択肢の一つとして，チューター（個別指導教師）の利用をあげており，また利用している人も少なくなさそうである。<br /><br />　最初，私は，個別指導を受けるためには，カリフォルニアに住んでいる必要があると思い込んでおり，チューターの利用は眼中になかった。<br />　しかし，実際には，考えれば当然だがSkype, 電話，メール等を通じて，日本にいながら個別指導を受けることも可能である。<br />　また，情報についても，インターネットで調べれば，かなりの情報を得られるので，日本にいながらして良いチューターを選ぶことも不可能ではなさそうだ。<br />　費用的にも，少し調べた限り，大手予備校と比較して高いともいえず，必ずしも高額というわけでもないようだ。<br /><br />　途中でそれに気づき，チューターの利用も考えたのだが結局はトライしなかった。<br />　大手と異なりチューターとなると当たり外れが大きそうで不安があったからである。<br />もっといえば，仮に詐欺でも，相手がアメリカでは，訴えることも現実的に不可能であり，「騙されたらいやだ～」という思いもあった。<br /><br />　しかし消極的だったと，今は少し反省している。<br />　ロースクールにも行かず，予備校にも行かず，一人で勉強していると，世界が広がらない。<br />　カリフォルニア州司法試験をを受験したのは単に合格に意味があるのではなく，その中で世界を広げることに意味があると思ったからであり，騙されたら騙されただと開き直って，試しに少しやってみてもよかったのかもしれない。<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>勉強法一般</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187015085.html</link>
      <title>エッセーへの三つの取り組み方</title>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:39:01 +0900</pubDate>
      <description>　勝手なネーミングであるが，エッセーに取り組む方法として，①網羅的チェック法②ファクトトリガー法③吐出し調整法の三つが存在する。①　網羅的チェックリスト法　網羅的チェックリスト法とは，事前に教科ごとの論点すべてのチェックリストを準備していき，まずは，同チェックリストを使ってあげるべき論点を確認してから，論文を書きだすという方法である。　この方法の主唱者らは言う。「issue spotting =論点探しをしているうちは，どうしても論点落しが発生する。発送の逆転が必要だ。論点を..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　勝手なネーミングであるが，エッセーに取り組む方法として，①網羅的チェック法②ファクトトリガー法③吐出し調整法の三つが存在する。<br /><br /><strong>①　網羅的チェックリスト法</strong><br />　網羅的チェックリスト法とは，事前に教科ごとの論点すべてのチェックリストを準備していき，まずは，同チェックリストを使ってあげるべき論点を確認してから，論文を書きだすという方法である。<br />　この方法の主唱者らは言う。「issue spotting =論点探しをしているうちは，どうしても論点落しが発生する。発送の逆転が必要だ。論点を探すのではなく，不必要な論点を落とす＝issue droppingが大切だ。」と。定評ある，エッセー問題集通称The blue bookの著者Basickもこれに近い方法を推している。<br /><br />Tortを例にすれば<br />□intentional torts <br />□battery □assault □false imprisonment ・・・<br />□strict liability <br />□animal □abnormal dangerous activity □products liability □nuisance<br />・・・・<br />といったリストを頭の中でまたは紙に書いて再現し，一つずつ当てはまるかどうかを確認し，当てはまった論点を書いていくという方法である。<br />　<br />　理論的には完璧な作戦だと思ったのだが，残念ながら，私はこの方法を採用できなかった。<br />　網羅的チェックリスト法を採用できなかった理由の一つは，上記リストを覚え込めなかったためである。ただ，この点は，頑張れば何とかなった可能性もある。<br />　それ以上に，同方法を採用できなかった最大の理由は，チェックしている時間がなかったためである。この方法の主唱者らは，１５～２０分チェックリストを用いながら答案構成を考えて，書き出すことを薦めている。<br />　私も，その薦めに従い何回かは試してみたものの，私の英語力では，書き出す前に１５～２０分を使ってしまったら，とても最後まで書き終えることはできなかった。長くても１０分，できたら５分考えたら全速力で書き始めたい。そう思うと，この方法の採用は不可能であった（なお，ファクトトリガー法とのコンビネーションであるが，詳細なやり方は以下のサイトが説明しており，非常に参考になった。）。<br /><a href="https://www.makethisyourlasttime.com/issue-checking-not-issue-spotting/" target="_blank">https://www.makethisyourlasttime.com/issue-checking-not-issue-spotting/</a>　<br />　<br /><strong>②　ファクトトリガー法</strong><br />　ファクトトリガー法とは，<br />・論点は必ず事実factと結びついている。<br />・カリフォルニア州司法試験の問題文には無駄に事実は記載されていない<br />→よって，問題文の事実をすべて使いきれば，全論点をあげることができる<br />という公理を前提として，問題文の事実を細かく分析し，それごとに推測される論点を検討していくという方法だ。<br /><br />　私が受験中大変お世話になった前川先生は極めて高度なレベルで過去問を分析している。<a href="http://shinmeilaw.blog91.fc2.com/blog-category-9.html" target="_blank">http://shinmeilaw.blog91.fc2.com/blog-category-9.html</a><br />　その分析方法は，ファクトトリガー法に近い。<br />　同法の主唱者たちは，上記Basickも主張していたが，問題文に下線を引いていき，全ての事実を使い切っているか確認することを大切にしている。<br /><br />　これもまた理論的に素晴らしい作戦だと思うし，もっとも本質的な取り組み方であると思うのだが，残念ながら，この方法も私は採用できなかった。<br />　大きな理由は，やはり時間の問題である。問題文をざっくり読むのではなく，一文一文アンダーラインを引きながらしっかり読んでいくという方法は時間がかかってしまう。さらには，この方法を実践するには，かなりの才能（勘）や練習（経験）が必要な気がしないでもない。事実と論点の多数の組み合わせを知っていないと，事実をトリガーに論点を引っ張り出すことはできない。しかし，そのようなものをきちんとまとめたアンチョコ的なものは見たことはなく，そうなると，どうしても勘と経験に頼る部分が大きそうである。<br /><br /><strong>③　吐出し調整法</strong><br />　私が採用した方法は，いわば吐出し調整法ともいうべき方法である。一言で言えば，何も考えずに，書けることから書いていくという方法である。<br />　問題を読み終わったら，まずは間違いなく関連する暗記済みのルール群and似たような問題をやった際に書いた論点の流れを, 問題を読み終わったらすぐに書き始める（吐出し）。<br />　その後，問題を解いている中でｏｒ問題を解き終わって時間が余り見直をしている間に気づいた吐出しでは足りない点を補う（調整）という方法である。（立派な名前を付けるような方法ではなく，何も考えずに解いていくに近い・・・）<br />　とにかく確実に書けることだけを書いてしまい最低限の答案を作成し，余裕があれば，問題文の特有の事実のチェックや，チェックリストに基づく論点落しがないかのチェックを行うという方式である。<br /><br />　例えば，実際に私が２０１９年２月の第２問をどう取り組んだかである。<br /><a href="http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/admissions/Examinations/February2019CBX_Questions.R.pdf" target="_blank">http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/admissions/Examinations/February2019CBX_Questions.R.pdf</a><br />　この問題文を読めば，少し勉強していた人であれば，①動物占有者の無過失責任②ネグリジェンスが重要な問題であることは分かるはずだ。<br />　私は②は典型論点で何度も流れで書いたことがあった，①はそこまで典型論点ではなかったがルールはすらすら書くことができる状態にあった。<br />　そこで，まずは，事前に覚えていたそれらのルールを開始５分後からいきなり書き始めた。次に，同問題文を読んで適当に当てはめまで行っていった。これが「吐出し」である。<br /><br />　そして，加害者がどのような注意義務を負うかを論じているときに，ふと，「そういえば，庭に危険物を置いていて子供がけがをした問題で，不動産所有者の特別注意義務を論じるのを忘れて減点されたな。この問題もそうか！」と考え，不動産者所有者の特別な注意義務に関するルールを付け加えた。これが「調整」である。<br /><br />　さらに，MBEで，同じ敷地内であっても，立ち入り禁止の区域に入るとinvitee→trespasserに変わり，注意義務が変わるといった問題をしたのを思い出した。<br />　「とすると，入ってはいけないという部屋に入ったところで注意義務が変わるのかな？」と考え，その点をさらに調整した（なお，この考え方は，誤りなのかもしれない）。<br /><br />　そうして一通りやったあとに，時間が余ったため，もう一度見直すチャンスが訪れた。そこで，網羅的チェックリスト法を少し試してみて，抜けている論点がないか確認してみた。するとすぐに，batteryが抜けていたことに気づき，そうなると他のintentional tortやそれらへのdefenseも問題となるのかなと思い，それらを少し書いたところで終了した。<br /><br />　とにかく時間がなかった私がとった苦慮の策であったが，エッセーで６５点は狙わず，６０点で良しとする自分にとっては，このようなやり方が良い方法であったと思う。<br /><br />　網羅的チェックリスト法と比べて論点を落とす可能性は高まる。しかし，そもそも，時間がなければ論点を思いついても書けないのであるから，論点を落とすリスクを避けるよりも時間を得るメリットを得た方が，書くのが遅い自分にとって有効であった。<br /><br />　ファクトトリガー法からすれば「司法試験で大切なのは，覚えてきた知識ではなく，いかに問題文から現場で考えることができるかだ。覚えた知識を吐き出すだけでは合格点は無理だ」と言われることになろう。確かにその通り，高い得点を目指すには適した方法ではない。<br /><br />　ただし，事実をトリガーにして論点を的確に思いつくというのは高度なレベルの作業だ。一方で，覚えてきたことをただ吐き出すのはレベルの低い作業である。<br />　高度なレベルの作業ができる実力があれば良いのだが，私は，自分がそこまでには至っていないことを認識していた。そこで，まずはレベルの低い作業の精度をとにかくあげ，高度な作業（調整）は，「できたらラッキー，できなくても仕方がない」という姿勢で臨むことにした。<br /><br />　実際には，三つの方法は，それぞれバラバラに存在するのではなく，全ての人が三つの方法をミックスしてやっているのだと思う。問題は，それをどんな感じに混ぜ合わせるのか，自分に適したスタイルを見つけて，そのスタイルを磨く方向で勉強していくことだと思う。<br /><br />　私自身は，自分の能力とＭＢＥで狙える得点を考え，吐出し調整法しかないという結論にたどり着いたが，受験直前になって，伝聞証拠の全類型や不法行為におけるディフェンスの類型など，限られた部分だけ，網羅的チェックリスト法も取り入れた。<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>エッセーについて　　</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187015042.html</link>
      <title>ＭＢＥの時間管理</title>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:21:20 +0900</pubDate>
      <description>ＭＢＥの練習において，　早くから時間を管理し，できる限り早く解くよう努力すべきだという説（速攻説）　最初の内は時間を気にせず，１問１問じっくり考えるべきだという説（のんびり説）の両方の意見を耳にして，どうしようかと迷った。　私の場合は，結論的にはのんびり説でいき，１０００問以上解き，ある程度自信がついてから，時間を測り，早く解くよう努力するようにした。　私のようにロースクールに行かないで受験しようと思えば，試験の少なくとも１年前から勉強を開始する。しかし，速攻説を説く人は試験..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />ＭＢＥの練習において，<br />　<span style="color:#0000FF;">早くから時間を管理し，できる限り早く解くよう努力すべきだという説（速攻説）</span><br />　<span style="color:#980000;">最初の内は時間を気にせず，１問１問じっくり考えるべきだという説（のんびり説）</span><br />の両方の意見を耳にして，どうしようかと迷った。<br />　私の場合は，結論的にはのんびり説でいき，１０００問以上解き，ある程度自信がついてから，時間を測り，早く解くよう努力するようにした。<br /><br />　私のようにロースクールに行かないで受験しようと思えば，試験の少なくとも１年前から勉強を開始する。しかし，速攻説を説く人は試験がかなり迫った状況で勉強を開始しているのだろう。<br />　そのような状況であれば，のんびりもしていられないのも理解できる。しかし，試験まで時間があるのであれば，のんびりした方が良いと思う。<br /><br />　初期段階において重要なことは，正解することでも早く解くことでもなく，問題から何を学べるかだ。<br />　しかし，急いで解くだけでは「できた！」「間違えた！」と一喜一憂するばかりで何も学べない。じっくり問題と解答を読み，時間をかけて考えるという作業を通すことで，問題からいろいろ学べるのだと思う。<br />　そもそも，日本人の多くは，初期段階で，１問１分４８秒で解くのはとうてい不可能だと思う。にもかかわらず，時間を測ってしまうと，できないことばかりが気になってしまい，むやみに慌ててしまいそうだ。<br /><br />　私のイメージでは，時間をかければ６～７割は正解できるようになってから，時間を気にすれば十分だと思う。（AdaptiBarやBarmaxを利用すると，勝手に時間を計測されてしまう。そのため，アダプティバーを最初から使うべきではないとも思う。）<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category> ＭＢＥについて</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://ca-barexam.sblo.jp/article/187015016.html</link>
      <title>ＭＢＥの練習素材再考</title>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:16:07 +0900</pubDate>
      <description>Ｓ＆Ｔ for the MBE　エマニュエルのStrategies &amp; Tactics for the MBEがＭＢＥの勉強素材として，一番高い評価を受けていることは間違いない。悪く言う人を聞いたことすらない。私も一番高く評価している。　よって，まずは，これを勉強をすべきであろう（もっとも１巻，２巻があるのだが，第２巻の評価は分かれる）。アプローチについての丁寧な説明，丁寧で一貫した解説，受験生が間違えやすい点についての細かな指摘，現状ベストな素材であろう。Barbri？それ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>Ｓ＆Ｔ for the MBE</strong><br />　エマニュエルのStrategies & Tactics for the MBEがＭＢＥの勉強素材として，一番高い評価を受けていることは間違いない。悪く言う人を聞いたことすらない。私も一番高く評価している。<br />　よって，まずは，これを勉強をすべきであろう（もっとも１巻，２巻があるのだが，第２巻の評価は分かれる）。アプローチについての丁寧な説明，丁寧で一貫した解説，受験生が間違えやすい点についての細かな指摘，現状ベストな素材であろう。<br /><br /><strong>Barbri？それともAdaptiBar？</strong><br />　次に，何をすべきなのかは，結構争いがある。大きくは，バーブリ派とアダプティバー派との対立である。　<br />アダプティバー派は，<br />　　①創作問題ではなく実際の問題に近い（バーブリは無駄に難しい）<br />　　②携帯端末で利用できる<br />　　③自動的に時間を測ってくれたる<br />　　　正解率をまとめてくれる<br />　　　といった便利な機能がある，<br />と主張する。<br /><br />一方で，バーブリ派は，<br />　　①アダブティバーの過去問は古く現在のＭＢＥの問題と合っていない<br />　　②本試験は手書きでアダプティバーのように携帯端末利用は本番に即していない<br />　　③アダプティバーは解説が雑である<br />などといった主張をする。　<br /><br />アダプティバー派が優勢であると認識しているが，僅差かもしれない。<br /><br />①の問題が本番に即しているのかは重要な問題だが，日本の司法試験と異なり，試験委員会は毎年の問題を公表していないので，比較は難しい。<br />私の感覚では，アダプティバーの方が本番に即していた気もするが，一度受けただけの感覚では，あてにはならない。ただ，いずれにしても微差であり，気にするほどのことはないと思う。<br /><br />アダプティバーの方がやや解説が雑なことは確かだ。しかし，丁寧な解説は読むのも面倒で，コンパクトな解説の方がありがたい面もあり，この比較も難しい。<br /><br />凝り性なので私も色々と調べたが，結論としては，どちらも大差なく，好きな方で勉強すればいいと思う。<br />（なお，アダプティバーもバーブリも，そしてエマニュエルも民訴については，本番と明らかに問題の傾向が違う。そのため，NCBEが出している公式過去問集をやるのがベストらしい。とはいえ，私は上記素材だけで勉強し，それほど不足も感じなかった。）<br /><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category> ＭＢＥについて</category>
      <author>内田清隆</author>
          </item>
      </channel>
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