2020年01月09日

点数の知り方


 自分が試みに書いたエッセーが本番で何点をとれるのかは非常に気になるところだ。

 barbri, その他予備校では本番よりも厳しい採点が行われていると聞く。厳しく採点すると危機感を持ち,もっと予備校教材を購入してくれるからとも・・・
 私が非常によく使ったbaressays.comの採点も,非常に厳しい採点がなされているように感じたが,利用者が少ないのか同調するような意見はネット上では見つからなかった。それでどれだけ不安に思ったことか。

 いずれにしても,予備校その他他人に採点してもらっても,その点数についてはあてにはならない可能性が高い。
 そうなると一番あてになるのは,やはり実際に採点された回答である。
 上記baressays.comでは,実際に50点であった答案から80点をとった答案まで,色々な答案を見ることができるので,どの程度の答案を書くと,何点取れるのかはある程度は理解することができる。
 それを見ることが,合格答案のレベルを知る一番の方法であると思う。

 もっとも,自分の答案が何点なのかは気になるにしても,いずれにしてもやるべきことを頑張るだけで,自分の答案の点数をあまり気にしても,仕方がないのかと思う。
 baressaysにしてもBarbriにしても,元公式採点者が採点してくれるのが普通であり,実際と非常に近い方法で採点されていることは間違いがないのであろう。そのため,点数はあてにならなくても,評価の仕方は十分にあてになる。
 だとすれば,何点であるかはともかく,良い点をとるように努力していくことが大切なことであると思う。
(そういう私は,採点してもらうたびに,その得点に一喜一憂を激しく繰り返していたのだが・・・)

posted by 内田清隆 at 15:31| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセーについて  

エッセーが先か,MBEが先か

 勉強中に結構悩んだのが,エッセーの勉強を先にやるのか,MBEの勉強を先にやるのかという点。

 私は,大きくはMBEの勉強→エッセーの勉強と進めたが,正しくは逆であった可能性が高い。
 @MBE科目のエッセーを大雑把に勉強(各科目5問ぐらい,問題と解説を読む)
→AMBEの過去問を解く
→B全科目のエッセーの細かな勉強(実際に書いてみる)
が正しい勉強の順番だったように思える。

 というのは,一つには,出題される範囲はMBEの方が広く,エッセーに出ることはMBEにも出るが,MBEにでることはエッセーに出るとも限らないので,内容的にはエッセーの方が基本的であるからだ。(なお,エッセーにはよく出るがMBEにはあまり出ない論点もあるので,単純にMBEをやればエッセー部分を全部カバーできるとは言い難い。)
 また,エッセーの方が,MBE以上に技術が必要となり,エッセーではどのように問われ,どのように回答していく必要があるかを早めに把握することが,勉強効率を大きく上げるからである。

 エッセーを実際に書けるようにするには,深く正確な理解が必要になるため,実際に書く練習は,ある程度勉強が進んでから良いと思う。
しかし,エッセーの問題に触れていくのは非常に早い段階でよい。極端な話,勉強を開始した日から,エッセーの問題と解答を読み始めてもよいと思うぐらいだ。

 書く練習は,ある程度勉強が進んでからでよいとはいえ,それでも,かなり早めに過去問を実際に書くという作業を始めるべきである。
 とにかく書いてみないと,何が足りないのかを理解できない。それをできる限り早めに知っておくことは勉強効率を上げるので,「まだエッセーに取り込めるほど勉強できていないな〜」という時期から取り組むべきかと思う。

 私は,過去問を早めに使ってしまうと何かもったいないと考えてしまい,過去問を勉強後半まで取っておいたのだが,これは間違っていた。
 過去問は十分にたくさんあるのでやる問題が全部なくなってしまうことはまずないし,それが本当に全部なくなってしまったらそれは合格を意味する。過去問を通じた勉強は,いくら早く始めても損はなかった。

posted by 内田清隆 at 15:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 勉強法一般

MPRE

 簡単に合格できると言われるMPREの勉強をどこまでするのかは,少し悩む問題である。
 私は,余裕をもって合格できると思えるようになるまで,かなり一生懸命(10日ほどエッセーに向けて弁護士倫理を勉強し,その後1か月以上おいて,直前2週間ほどMPREに集中)勉強したが,それで正しかったと思っている。
 というのも,MPREで問われる弁護士倫理は,カリフォルニア州司法試験において,唯一毎回問われる,エッセーにおいて圧倒的に重要な科目である。そのため,非常に一生懸命にMPREの勉強をしても損にならないからである(そこが他州とは異なる)。

 ただし,MPREと弁護士倫理のエッセーの出題は完全に一致するわけではない。特にMPREでは裁判官の倫理がある程度問われるのであるが,エッセーでは問われない。
 そこでMPREプロパーの勉強を無駄にやり過ぎないように,MPRTの勉強の前に弁護士倫理のエッセーでは何を問われるのかを知っておくのは大事であると思う。

 MPREは本試験に合格してから受けるべきか,本試験前に受けるべきかについても議論されることがある。
 これは,考え方次第であろうが,私は,本試験前に受けて非常によかった。
 自分の場合は,「試験」を受けるということ自体が久しぶりのことで,しかも英語で受けるという慣れない環境であったので,MPREにおいては非常に緊張した。
 その経験があったことで,本試験においては,だいぶ緊張しないでいられたからである。

posted by 内田清隆 at 15:20| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

試験範囲

カリフォルニア州司法試験の試験範囲は,それほど分かりやすくない。
予備校を完全に利用するのであれば,予備校は試験範囲内しか教えてくれないので,あまり気にする必要はないであろうが,予備校を利用しない,一部しか利用しない,古い予備校教材を利用する場合には,無駄な勉強をしないために,あるいは必要な勉強を漏らすということがないように,試験範囲には注意すべきだ。
(ただし,一般的な試験用アウトラインであれば,ほぼほぼ試験範囲と合致しているので,勉強が進む前は,細かな試験範囲に気を付ける必要はない。ある程度,深く勉強をしようとなってから生じる問題である。)

カリフォルニア司法試験自体が試験範囲を公開しているので,完全に信用できるソースはそれだけである。まずは参考にしたい。
ただし,ある程度大雑把にしか公開していないので,細かな論点になってくると,本当に試験範囲といえるのかよく分からない論点も少なくはない。

そこで,細かな点は,予備校のアウトラインと過去問から判断すべきだ。

予備校のアウトラインが正しいのか怪しい時もあるが,多くの受験生が信頼しているため,それに出ていない部分を勉強し逃しても差をつけられる心配はないし,逆にそれに出ている部分を勉強しそびれた場合は出題されたときのリスクが大きい。
そのため,まずは,それを信用して勉強するべきだろう。
(なお,大手予備校のアウトラインにも平気で間違いはある。sample answerにも平気で間違いはある。そんな細かなことを気にしては合格できないぞ!という大らかで大ざっぱなアメリカンな対応が大切な試験である。正確でありたいと思う日本人的には,かなり落ち着かないのだが・・・)

また,予備校のアウトラインだけではなく過去問にも注意する必要がある。
少なくとも過去問に出たことがある部分については,予備校のアウトラインに載っていなくても試験範囲と考えて押さえておく必要があるであろう。

私自身としては,
@動産の賃貸借(real propertyで不動産賃貸借は試験範囲だが動産は違う)
A動産に関するproperty law (善意取得など)
Bコモンローに基づく証拠法
C多くの州で適用されているがカリフォルニアでは異なる遺言のルール
などについて試験範囲外と知らずに,深くではないが勉強してしまった。

また,一応は試験範囲であろうが
㋐抵当証券の流通に関する議論
㋑estate in landの伝統的な細かなルール
㋒債権の二重譲渡や譲渡方法
㋓代理人の意思表示の瑕疵の問題
㋔コミュニティープロパティ―の法改正前の規定
など,ほとんど出題されないことを知らずに一生懸命に覚えて,結構損をしたと思っている。

無駄な勉強をしないようにしたい。

posted by 内田清隆 at 15:17| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

PTの効率の良い進め方

1 PTにおいて,Fileから読むべきかlibraryから読むべきかについては,激しい意見対立がある。
Libraryから読むべきという主張が若干優勢に思えるが,私はFileから読む派であった。
この点は,両方やってみて,自分にとって良い方法を身につける必要がある。

2 問題を読む中で,大事な部分をどうするかについても諸説がある。
@白紙にまとめていく
Aアンダーラインをする(又は色分けしたマーカーで塗る)
BすぐにPCに打ち込んでいく
などなど,色々な人が「こうするのがベスト!」と謳っている。
これも,とにかく色々試す必要があると思う。ただ,自分もそうであるが,時間が足りない人でBで助けられたという人の意見は多く目にした。
  
私は基本的にはrule部分についてはBの通り,片っ端からPCに入力していき,Fact部分については,ろくにアンダーラインも引かずに,記憶に基づきルールに当てはめていくという方法を取っていた。
このやり方では,Factについては,一読した記憶だけに基づき回答しているので,正確に回答するのは難しい。ただ時間的には一番省略できるのではないかと思う。

何通の答案を書くべきなのか

 エッセーの練習において,実際に答案を作成するという練習が重要であることは争いがないと思われる。では,何通ぐらい書くのが適当なのであろうか。
 ネットで,色々な意見を調べたが,1科目5通程度は練習したい(でも時間の関係で3通しかできなかった)といった意見が多数であるように感じた(ただしMBEの問題を何問やるべきかについての意見と比べると,全体的に意見が少ない。)。

 Basickの問題集でも,barbriの問題集でも1科目あたり5〜6問であり,自分の感覚でも5〜6問あれば,頻出重要論点はカバーできる。
 そう考えると,上記意見は正鵠を射ているのであろう。

 ただ私は,1科目10問ずつほど実際に書いてみたし,もう少し書いても良かったと思っている。理由は二つ。
 一つ目の理由は,英語力に不足があったからである。私はなかなかエッセーで必要な量を1時間で書けるようにならなかった。そのため,内容以前に,ともかく書く練習が多く必要であった。
 もう一つの理由は,勉強する時間があったからだ。100問実際に書いても要する時間は100時間,同じ時間復習するとしても200時間に過ぎない。ロースクール卒業後に勉強を開始した人と比較して,私にとって200時間が全勉強時間に占める割合は大きなものではなかった。

 結局のところ,何通の答案を書くべきかは,人によって大きく違うのだろう。「書くことには問題がないがイシュースポッティングに問題がある」人であれば実際に書くよりも,多くの問題に触れることが重要であろう。また,時間がない状況であれば,実際に書くよりも多くの問題に触れることが効率的である可能性も高い。

 なお,1科目5問ほどやれば,頻出重要論点はカバーできるとしても,当然のことながら,過去に出題された全ての論点に触れられるわけではない。
 そしてカリフォルニア州司法試験においては,過去に出題された論点が再度出題される可能性は非常に高い。
 そのため,実際に書いてみるのは1科目5通で足りるとしても,できる限りたくさんのエッセーに目を通すべきことは間違いがない。
posted by 内田清隆 at 15:09| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセーについて  

私が勉強した順番

2017年11月〜12月 
 法律英語の勉強を始め,その中で,2週間ほどかけて,Concepts and Case Analysis in the Law of Contractsを読んだ。どうしてこんな難しい本から読み始めたか・・・

2018年1月〜3月
 MBE科目は1~2週間ずつ,非MBE科目は3日〜1週間ぐらいをかけながら,基本書(体系アメリカ契約法,Short and Happy Guide to Tort,A Short and Happy Guide to Property,アメリカ民事手続法)を読みつつ,ミニアウトライン(主に独学ノート,後半からbarmaxのレジュメ)を読み,MBE科目についてはフラッシュカード(barboost)で論点を覚えるという勉強を順番に進めていった。
 Short and Happy Guideを除き,最初に読む基本書として難しいものを選びすぎたし,フラッシュカードはもっと勉強が進んでからやるべきであった。

2018年4月〜5月
 勉強2周目。基本書(アメリカ憲法,Selections from the Restatement Second Contracts and Uniform Commercial Code for First-year Contracts,A Concise Restatement of Torts,Nutshell 刑法,California Evidence: A Wizard's Guideの前半,Federal & California Evidence Rules,E&E:community property, 概論 アメリカの法曹倫理,完全対訳/ABA法律家職務模範規則,現代の代理法,現代アメリカ信託法)や詳細アウトラインを読みながら,マイ・アウトラインの作成を進め,一通り完成させた。

2018年6月
 エマニュエルを利用してMBEの過去問を解き始め,並行してマイ・アウトラインの作成を続けた。この頃MBEは6割以上正解できるようになった。ただし,解くのに平均2〜3分はまだかかっていた。早めにエマニュエルに取り組んだのは,非常に良かったと思う。
お試しでbaressaysにもっとも自信のあったcontractの過去問の回答を提出したら,なんと45点。エッセーに挑むには著しく能力が足りないことを理解した。

2018年7月〜8月
 各科目順番に,@アウトラインを読みAたまに基本書を読みBバーブリのエッセー問題集を読むという勉強を続けた。エッセーの問題集は,まさに読んだだけであった。
 このころ新たに読んだ基本書は,Concepts insights on Torts: Gilbert Law Summaries(property law), Understanding Criminal procedure1, Examples & Explanations: California Evidence, E&Eリメディ―など。ようやく読むべき基本書を理解できるようになり,本を正しく選択できるようになった。
 また8月にMPREをグアムで受験。直前2週間は,弁護士倫理の勉強に集中した。
Strategies & Tactics for the Mpreを半分ほど解き,Crunch timeを新たに読み,基本書を読んだ。

2018年9月以降(全体)
 9月にbarbriのMBE問題集を400問ぐらいやり,以降受験まで,毎日平均30問ぐらいをadaptibarをするようになった。これは順番が逆であったと思う。barbriの問題集の正答率は5割台。本番より難しいということを知らずに無駄に自信を失った。
 また,9月にBasickの問題集を一通り読んで,その後,baressaysに10月を除き毎日1問平均のエッセーを投稿するようになった。
 新しい基本書も少しずつ読み,Understanding the First Amendment,Principles of Contract Law 2nd Edition,アメリカ製造物責任法,Property Law For Dummies,Glannon’s Guide to Civ Pro,Business Associations (Acing)などなどを読んだ。

2018年10月
 baressaysでのエッセーがどうしても55点を超えることができず,また文字数も600字ほどで,これではいけないと思い,エッセー用にコンパクトしたアウトラインを作成し,それをひたすら打ち続けるという特訓を3週間ほど行った。

2018年11月
 さあ60点は取れるようになっただろう,書ける文字数も大幅に増えただろうと思い,再びbaressaysに投稿を始めたが,700字〜800字ぐらいしか書けず,点数も相変わらず55点が続き,受験期間中一番の危機感をもった。

2018年12月
 ようやく,ちらほらと60点が取れるようになり,12月末には65点を初めてもらい,手ごたえを少しだけ感じ始めた。

2019年1月
 平均して60点が取れるようになり,65点もそう珍しくなくなっていった。だいぶ手ごたえを感じた1月末から,ようやくPTの勉強を始め,毎日1問のPTの回答を作成した。PTは重要科目であり,もっと早くから勉強をすればよかった。

2019年2月
 受験2週間前の土日に本番と同じ環境で模試をしてみた(トイレを我慢する練習も兼ねた)。
 目標点数(MBE75%,エッセー60点)より少し良い成績が取れ安心した。特に,今までの練習では,どう考えても時間が足りなくなると思っていたのだが,なんとか時間内に終らせることができた。
 
 その後の2週間は,たまにエッセー過去問を見ることもあったが,基本的には,マイ・アウトラインを徹底的に復習した。
posted by 内田清隆 at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 勉強法一般

マイ・アウトラインの作成の是非

私は,学生時代,借りたノートをコピーして勉強するタイプだったが,カリフォルニア州司法試験の勉強においては,マイ・アウトライン,つまり自分自身のノート作成にこだわった。
憲法.docx,契約法.docx,不法行為.docx,刑事手続.docx,民事訴訟法.docx,証拠法.docx,リメディ―.doc,弁護士倫理まとめ.docx,ビジネス組織まとめ.docx, 遺言・信託.docx,夫婦共有財産.docx

しかし,いろいろ見てみると,マイ・アウトラインを作るのは多数派ともいえない感じであり,作るべきなのかどうかは悩ましいところである。
私は,どうしても整理しないと理解できない論理構造を整理して書いたり,覚えたことを忘れないように書いていたりしているうちに,「どうせなら網羅的なものを作ってしまえ!」と思ってマイ・アウトラインを作成することにした。

マイ・アウトライン作成のメリットは,何よりもそれに愛着がわき,それで勉強するのが楽しいということだ。

「他人のアウトラインを使うのは他人の下着を借りるようなもの。フィットするかもしれないが,臭いは良くない」とあるアメリカ人が掲示板で言っていたが,私もそんな思いである。
合理的に考えれば,マイ・アウトラインを作るのは時間の無駄であり,誰かが作ったアウトラインを利用した方が効率的な可能性は高い。しかし,趣味の問題であろうが,他人のアウトラインより自分が作ったアウトラインで勉強するほうが,ずっと快感だ。苦しんで勉強するよりも気持ちよく勉強した方が,長い目では効率がいい可能性も高いと思う。

もっとも,私の場合は,マイ・アウトラインを作ったとはいえ,基本的には,色々なところからコピペして整理しただけのものであり,自分の頭で表現を考えた部分はない。
英語力の問題で,表現はコピペに頼らざるを得ないと思っていた。
だだ,この点は,コピペで楽することで英語力がつかなかったともいえるので失敗だったかもしれない。
どうせ作るのであれば,さらに遠回りのように見えても,自分なりの理解をまずは自分の言葉で頑張って英語で書いてみて,それを信用できるアウトラインをみながら添削するという方法が英語writing力をつける観点からは有効であった。
マイ・アウトラインを作るもう一つのメリットとして,作ることで覚えるというのがあるが,コピペをしていては,そのメリットも十分に享受はできなかった。

ただ,コピペといっても,信頼できない情報が多いため,マイ・アウトラインを作ろうとすると,ルールが本当に正しいのか,複数のソースで裏付けしようとする。
実際にはルールの正確性はそこまで求められないため,そのような裏付けを取る必要もないのだが,そのようにして裏付けを取りながらルールをまとめていく努力自体が,ルールを覚えるのに効率的だったとは思う。
posted by 内田清隆 at 11:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 勉強法一般

2020年01月07日

法律英単語集ーcommunity property law, Remedy

Community Property
登録長期同棲者   Registered Domestic Partners
準夫婦資産     Quasi-marital property(婚姻と誤認した場合)
推定配偶者     putative spouse  
同居者       Cohabitants
不法性関係     meretricious sexual relationship.
共有名義で取得されたacquired in joint title
変成        Transmutation
割り当て      Apportionment
CPが割合に応じた財産を得る  
          The community estate takes a pro rata portion of the property.
準夫婦共有財産   Quasi-Community Property  
動産とCA内不動産  personal property and real property situated in CA.
婚前合意      premarital agreements
          prenuptial agreement=prenup
婚費支払条項    Spousal Support Provision
養育費支払義務の放棄waiver of child support
CPと混同したSP資産 SP fund commingled with CP
混合した銀行口座  Commingled Bank Accounts
クレジットによる取得Acquisitions on Credit

終身保険      Whole life insurance
定期生命保険    Term life insurance (policy)
逸失利益      lost earnings
生前贈与を行う   make an inter-vivos gift
婚姻中に片方配偶者が作った債務  
          the debt incurred by either spouse during marriage
生活必需品     necessaries of life
閉鎖会社      Closely Held Corp
遺言無しに死ぬ   die intestate
遡及適用の     retroactive
頭金        down payment
借入元本を減らす支払payments that reduce the principal of a loan
償還を受ける権利  the right of reimbursement

リメディ―
コモンロー上の救済策 Legal Remedies
原状回復請求    Restitution
動産占有回復    Replevin  
不動産占有回復   Ejectment
擬制信託      Constructive trust
衡平法上先取特権  equitable lien
差止命令      Injunction, prohibitory injunction
現状を維持する   maintain the status quo.
作為命令      mandatory injunction
仮差止命令     Preliminary injunction:
緊急差止命令    Temporary Restraining Order
保証金       bond
一方的審尋     ex parte hearing
汚手原則      Unclean Hands
(衡平法上の)時効 Laches

(リメディ―としての)取消 Rescission
(リメディ―としての)訂正 Reformation
(リメディ―としての)代位 Subrogation
posted by 内田清隆 at 11:42| Comment(0) | TrackBack(0) | Barexam用法律英単語

法律英単語ー遺言,相続,信託

遺言
遺言能力         testamentary capacity
遺贈意思         testamentary intent
遺言を作成する      execute a will
有効な以前の遺言     a valid prior will
第2遺言により取り消されるrevoked by the second will
第1遺言が検認される   first will be probated
条件付き遺言       Conditional Wills
作成自身における詐欺   Fraud in the Execution
誘因における詐欺     Fraud in the Inducement
不当威圧         undue influence
法律上の推定       Statutory Presumption
被扶養成人の介護責任者  a care custodian of a dependent adult
作成自身における錯誤   Mistake in Execution
依存的相対撤回      Dependent Relative Revocation 
要式           Formalities
2人の証人の面前で    in presence of 2 witnesses
被認証遺言        attested wills  
利害関係を有する証人   Interested Witnesses
自筆遺言         holographic wills           
遺言者自筆の       in the Testator's Handwriting
日付のない遺言      undated will
統合           Integration
参照による結合      Incorporation by Reference
遺言補足書        Codicil
(遺言の)復活       Republication
             =revival of a cancelled will
注ぎ込み遺言       Pour-over wills
線を引いて消すこと    crossing out / lining through
行間への記入       interlineation      
法適用による遺言の撤回  Revocation by operation of law
引き裂かれた遺言     Mutilated Wills
看過された配偶者     Pretermitted spouse
法定相続分        intestate share of assets
遺贈撤回         Ademption
(遺贈の)減額       Abatement
特定遺贈         Specific devise
一般遺贈         General devise
残余遺贈         Residuary devise
土地収用裁定金      Eminent domain award
事故損害賠償裁定金    Casualty award
高齢者虐待        Elder Abuse
被相続人より先に死亡する predeceased decedent
不争条項         No contest clause   
遺贈失効原則       Lapse Rule 
血族           kindred

遺言によらない相続    Intestate Succession
生存配偶者の相続分    Share of surviving spouse
この順で資産は分割される Property will be divided in this order
直系卑属         issue/lineal descendant
同一順位の直系卑属    issue of Same Degree  
頭割で取得する      take per capita
特別受益         Advancements
遺言無しに死んだ場合   If a person dies intestate
養子縁組         Adoption
養親           adopting parents
養子           adopted child
実親           natural parent
実親の再婚相手      stepmother, stepfather
育ての親         foster parent ⇔ foster child
継子           step child ⇔step parent
相続放棄         Disclaimer

信託
信託財産         trust res / trust copse
生前譲渡         inter vivos transfer
信託宣言         declaration of trust
遺言信託         testamentary trust
私益明示信託       Private Express Trust
命令的言葉        mandatory words
嘆願的言葉        precatory words
法人格なき社団      Unincorporated associations
公益信託         Charitable Trusts
可及的近似の原則     Cy pre Doctrine
名誉信託         Honorary trusts
受益者のための信託口座  Totten Trust
浪費者保護条項      Spendthrift Provision >spendthrift trust
任意譲渡         Voluntary Alienation
法令による制限がなければ Absent restrictions by statute
裁量的規定        Discretionary Provision
受益者を公平に扱う義務  duty to act impartially between beneficiaries
規定に従った信託管理義務 duty to administer the trust in accordance with its terms
優良株          blue chip stocks
分散投資義務       a duty to diversify the investment.
分離保管義務       Duty to segregate (Not to Commingle)
エクイティー上の損害賠償 surcharge: 課徴金,追加料金
取消可能信託の終了    Termination of revocable trusts
posted by 内田清隆 at 11:42| Comment(0) | TrackBack(0) | Barexam用法律英単語