2020年01月09日

試験範囲

カリフォルニア州司法試験の試験範囲は,それほど分かりやすくない。
予備校を完全に利用するのであれば,予備校は試験範囲内しか教えてくれないので,あまり気にする必要はないであろうが,予備校を利用しない,一部しか利用しない,古い予備校教材を利用する場合には,無駄な勉強をしないために,あるいは必要な勉強を漏らすということがないように,試験範囲には注意すべきだ。
(ただし,一般的な試験用アウトラインであれば,ほぼほぼ試験範囲と合致しているので,勉強が進む前は,細かな試験範囲に気を付ける必要はない。ある程度,深く勉強をしようとなってから生じる問題である。)

カリフォルニア司法試験自体が試験範囲を公開しているので,完全に信用できるソースはそれだけである。まずは参考にしたい。
ただし,ある程度大雑把にしか公開していないので,細かな論点になってくると,本当に試験範囲といえるのかよく分からない論点も少なくはない。

そこで,細かな点は,予備校のアウトラインと過去問から判断すべきだ。

予備校のアウトラインが正しいのか怪しい時もあるが,多くの受験生が信頼しているため,それに出ていない部分を勉強し逃しても差をつけられる心配はないし,逆にそれに出ている部分を勉強しそびれた場合は出題されたときのリスクが大きい。
そのため,まずは,それを信用して勉強するべきだろう。
(なお,大手予備校のアウトラインにも平気で間違いはある。sample answerにも平気で間違いはある。そんな細かなことを気にしては合格できないぞ!という大らかで大ざっぱなアメリカンな対応が大切な試験である。正確でありたいと思う日本人的には,かなり落ち着かないのだが・・・)

また,予備校のアウトラインだけではなく過去問にも注意する必要がある。
少なくとも過去問に出たことがある部分については,予備校のアウトラインに載っていなくても試験範囲と考えて押さえておく必要があるであろう。

私自身としては,
@動産の賃貸借(real propertyで不動産賃貸借は試験範囲だが動産は違う)
A動産に関するproperty law (善意取得など)
Bコモンローに基づく証拠法
C多くの州で適用されているがカリフォルニアでは異なる遺言のルール
などについて試験範囲外と知らずに,深くではないが勉強してしまった。

また,一応は試験範囲であろうが
㋐抵当証券の流通に関する議論
㋑estate in landの伝統的な細かなルール
㋒債権の二重譲渡や譲渡方法
㋓代理人の意思表示の瑕疵の問題
㋔コミュニティープロパティ―の法改正前の規定
など,ほとんど出題されないことを知らずに一生懸命に覚えて,結構損をしたと思っている。

無駄な勉強をしないようにしたい。

posted by 内田清隆 at 15:17| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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