2019年10月11日

エッセーにあげるべき事項

判例は不要
 過去10年で一つだけ,複数の最高裁判例を分析したうえで論じている憲法のsample answerがあった。
 しかし,ほとんど全てのsample answerでは判例について触れていない。
 よって,判例についてエッセーで触れることは不要であるし,加点にすらならない可能性も高い。

条文番号はごく一部以外は不要
 憲法については多くのsample answerで条文があげられている。よって,憲法にはついては条文番号をあげるべきであろう。
 証拠法についても,Prop8, FRE403, CEC352だけは条文番号があげられていることが多いし,それが加点になるという情報もネットで見たことがある。大した労力ではないので,それだけは,条文番号をあげておくべきだろう。
 その他については,条文番号をあげても加点されないと思う。
 民事手続についても,たまに条文あげているものもみたが,多くはあげていない。間違えるリスクやそれに要する時間を考えれば条文番号はあげるべきでないだろう。

法律名も不要
 法律名,規則名はABAを除き一切あげる必要がない可能性が高い。私は,そこには配点はないというネット記事をみつけ,また,あげていないsample answerも多かったので,上記条文番号をあげるとき以外は一切法律名,規則名はあげなかった。
 あげるとなれば,その分時間が取られるので,加点がないのであれば,あげないで済ませたい。

法の趣旨も不要
 日本であれば,ルールの根拠(rationale), つまり「法の趣旨」を論文では書くのが普通である。しかし,カリフォルニア州司法試験でこれを書いている人はほとんど見ないので,あげるべきではないだろう。
 むしろ,ついついあげてしまわないように,法の趣旨はあまりきちんと覚えないようにしていた。

改正前の法律は,まず不要
 コミュニティープロパティ―で顕著であるが,事案の発生日が,法改正前か改正後かで結論が変わる場合がある。その場合,改正前の法律についても議論する必要があるかという問題がある。しかし,議論していない答案が多数であり,議論不要であろう。
 少なくとも過去15年間ほどの問題を見たが,出題においては,すべて現行法が適用されている。そのため,そもそも勉強段階においては,改正前の法律は勉強せずに,現行法だけに勉強に集中させるべきだと思う。この点は,改正前も議論すれば,加点にはなるとは考えているが,essayでそこまで高得点を目指すことが私にはできなかった。
 もっとも,今後意表をついて,改正前の法律が適用されることがないとはいえないし,改正前法律も言及すれば,加点にはなりそうなので,余裕があれば勉強し指摘したい(しかし,カリフォルニア州司法試験の勉強で余裕がある人はほとんどいないであろう)。

その他のソースも無視すべき
 判例にしても条文にしても,ルールにソースをあげないのは,日本人的にはいい加減で落ち着かない。
 しかしながら,カリフォルニア州司法試験ではソースをあげないのが基本なので,ソースも根拠もなく,いきなり当然のごとくルールを書くことに慣れる必要がある。

posted by 内田清隆 at 11:57| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセーについて  
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