出題可能性が低い科目が出た場合の論点予想もしてみた。
(本命=◎,対抗=◯,穴=△,大穴▲ 科目の順番は出題される可能性順)
不法行為
◯Negligenceを中心にたくさんの論点が絡むいつものパターン
◯Abuse of Process/ Malicious Prosecution(PR等とのクロスオーバー)
△製造物責任
夫婦共有財産
△Marvin Rule
契約法
△UCC上のBattle of Forms
(申込みに条件を付けて承諾した場合の規律)
▲Unconscionability
リメディ―
△Specific Performance (不動産財産法とのクロスオーバーなどで)
証拠法 (Caプロパーが出る可能性は非常に低い)
▲Confrontation Clause(弁護士倫理又は刑事手続とクロスオーバーで)
商組織法
△インサイダー取引規制
これはさすがに1個も当たらない可能性の方が高いかもしれない。
2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ー論点予想(出そうな科目)
毎回論点の予想を適当にしているのであるが,思ったより当たる。
ということで,少し本気で予想してみた。
(本命=◎,対抗=◯,穴=△,大穴▲)
弁護士倫理
◎ 報酬規制
(特にCAでは原則書面作成が義務付け,その他referral, sharing)
◯ 広告規制,利益相反
▲ 刑事被告人が「俺はウソの証言をする!」と言い出した際の規律
▲ 間違って依頼者宛の文書を敵方弁護士に送付
→受け取った弁護士が同文書を利用。
双方の弁護士倫理上の問題
不動産財産法
◎ Easement又はReal Covenant/Equitable Servitude
(賃借権と並ぶ定番,次はこれ)
前者を二重譲渡と絡めてが本命
後者の特にImplied Reciprocal Negative Servitudeが穴
△ Land Conveyance (特にconveyance by deedのdelivery要件)
▲ Lateral / Subjacent Support (意外に良く出ている)
憲法
◎ 表現の自由(ド本命,可能性大,絞るなら広告表現の自由)
◯ 平等原則
▲ Anti-Commandeering Doctrine(連邦の立法権の限界)
遺言/信託 (クロスオーバー◎,信託プロパー△,遺言プロパー△)
◯ 信託:受託者の義務(特に穴はPrudent Investor Rule)
◯ 遺言:Undue Influence 又はMistakeと外部証拠(予想困難)
△ 注ぎ込み遺言(遺言・信託のクロスオーバーで)
▲ Spend Thrift Trust
刑法/刑事手続
◎ Miranda Rule違反の自白と第6修正のright to counsel
(違反時の証拠能力も)
◯ 無令状捜索の限界
(特にArizona v. Gant に似た手錠して逮捕した後の車捜索)
令状の有効性とGood Faith Exception
殺人,Theft Crime
△ 毒樹の果実,Duress, Entrapment
▲ 死刑,false imprisonments
民事訴訟法
◎ Personal Jurisdiction (ド本命と言えるほど可能性は高くはない)
△ The Erie Doctrine
△ PJとvenueの絡む問題
▲ CA民訴法(特に訴状の必要的記載事項又は既判力・争点効)
さて,どれぐらい当たるものなのだろうか。
本命を当てても嬉しくないので,できれば大穴を当てたいのだが…
ということで,少し本気で予想してみた。
(本命=◎,対抗=◯,穴=△,大穴▲)
弁護士倫理
◎ 報酬規制
(特にCAでは原則書面作成が義務付け,その他referral, sharing)
◯ 広告規制,利益相反
▲ 刑事被告人が「俺はウソの証言をする!」と言い出した際の規律
▲ 間違って依頼者宛の文書を敵方弁護士に送付
→受け取った弁護士が同文書を利用。
双方の弁護士倫理上の問題
不動産財産法
◎ Easement又はReal Covenant/Equitable Servitude
(賃借権と並ぶ定番,次はこれ)
前者を二重譲渡と絡めてが本命
後者の特にImplied Reciprocal Negative Servitudeが穴
△ Land Conveyance (特にconveyance by deedのdelivery要件)
▲ Lateral / Subjacent Support (意外に良く出ている)
憲法
◎ 表現の自由(ド本命,可能性大,絞るなら広告表現の自由)
◯ 平等原則
▲ Anti-Commandeering Doctrine(連邦の立法権の限界)
遺言/信託 (クロスオーバー◎,信託プロパー△,遺言プロパー△)
◯ 信託:受託者の義務(特に穴はPrudent Investor Rule)
◯ 遺言:Undue Influence 又はMistakeと外部証拠(予想困難)
△ 注ぎ込み遺言(遺言・信託のクロスオーバーで)
▲ Spend Thrift Trust
刑法/刑事手続
◎ Miranda Rule違反の自白と第6修正のright to counsel
(違反時の証拠能力も)
◯ 無令状捜索の限界
(特にArizona v. Gant に似た手錠して逮捕した後の車捜索)
令状の有効性とGood Faith Exception
殺人,Theft Crime
△ 毒樹の果実,Duress, Entrapment
▲ 死刑,false imprisonments
民事訴訟法
◎ Personal Jurisdiction (ド本命と言えるほど可能性は高くはない)
△ The Erie Doctrine
△ PJとvenueの絡む問題
▲ CA民訴法(特に訴状の必要的記載事項又は既判力・争点効)
さて,どれぐらい当たるものなのだろうか。
本命を当てても嬉しくないので,できれば大穴を当てたいのだが…
2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ー出題科目予想
2020年2月は
★弁護士倫理
◎商組織法(代理・組合が絡む可能性大)
◎証拠法(CA州法の可能性大)
◯不法行為法
◯不動産財産法
▲遺言/信託(信託の可能性の方が大)
と予想し,6科目から4科目は統計上出題されると述べていたが,
★弁護士倫理 →的中(ずばり利益相反メイン)
◎商組織法(代理・組合が絡む可能性大)→的中(代理絡みで,ずばり組合の成立が問題)
◎証拠法(CA州法の可能性大) →的中(ずばりCA州法)
◯不法行為法 →的中(名誉毀損はやや意外)
◯不動産財産法 →はずれ
▲遺言/信託(信託の可能性の方が大) →はずれ
と確かに予想上位から4科目的中。科目予想はかなりあたるのかもしれない。
となると次は
★弁護士倫理 出題確率100%
◎不動産財産法 出題確率75%
◎憲法 出題確率70%
◯遺言/信託(信託の可能性の方が大) 出題確率55%
◯民事訴訟法 出題確率50%
◯刑法/刑事手続(両方からの可能性大) 出題確率50%
といった感じに思えるがどうなるであろうか。
★弁護士倫理
◎商組織法(代理・組合が絡む可能性大)
◎証拠法(CA州法の可能性大)
◯不法行為法
◯不動産財産法
▲遺言/信託(信託の可能性の方が大)
と予想し,6科目から4科目は統計上出題されると述べていたが,
★弁護士倫理 →的中(ずばり利益相反メイン)
◎商組織法(代理・組合が絡む可能性大)→的中(代理絡みで,ずばり組合の成立が問題)
◎証拠法(CA州法の可能性大) →的中(ずばりCA州法)
◯不法行為法 →的中(名誉毀損はやや意外)
◯不動産財産法 →はずれ
▲遺言/信託(信託の可能性の方が大) →はずれ
と確かに予想上位から4科目的中。科目予想はかなりあたるのかもしれない。
となると次は
★弁護士倫理 出題確率100%
◎不動産財産法 出題確率75%
◎憲法 出題確率70%
◯遺言/信託(信託の可能性の方が大) 出題確率55%
◯民事訴訟法 出題確率50%
◯刑法/刑事手続(両方からの可能性大) 出題確率50%
といった感じに思えるがどうなるであろうか。