2023年05月02日

人的管轄権(personal jurisdiction)

 PJことpersonal jurisdiction,すなわち「A州の裁判所はどんな場合に管轄があるのか?」「被告にどのような属性があれば原告はA州の裁判所に被告を訴えられるか」という問題が民訴では圧倒的に分かりづらいと思う。
 しかし,もっとも出題頻度が高く,もっとも難しい論点であり,きっちり抑えてしまう必要がある。

・基本最高裁判例ルールであり,成文法に基づかない。
・最高裁判例のルールが幅広く解釈でき,意味がよく分からない。
ため,PJルールについては,本によって,統一されていないという理解がまず重要だ。
 色々な本を読むたびに,違うことが書いてあって,混乱してしまう。

 しかし,カリフォルニア州司法試験においては,一般的にルールは重要ではない。ましてや,諸説あるPJルールについては,何を書いても正解であり,どんなものでもいいので,信用できる本に書いてある論点をまず覚えるという作業が必要になる。
 また,PJルールについては,最高裁が使った難解単語が良く使われ,それ同ルールを難しくしているのだが,それらの単語はキーワードである場合も多い。あきらめてそのまま単語を覚えた方が得策だ。

 受験界通説とやや異なるのだが,私なりの理解は以下の通りである。
(なお,厳密には,PJには,in personam jurisdictionとin rem jurisdictionがあるのだが,後者はほとんど試験に出ないので前者だけ覚えればいいだろうと。)

州法と憲法で定まる

 PJは,連邦裁判所においても、訴訟が提起されたA州の法律によって決まる。PJは最高裁判例とルールと書いたが,実は一義的には,州法が定めるルールである。

 しかし,ハワイ州法が「ハワイの州民であれば,相手がどこに住んでいても,どんな事件でもハワイの裁判所に訴えることができる」という自州民ばかり利益を与えるものであっても良いのか?という問題がある。

 そこで最高裁は,基本的にはA州の法律によってPJは決まるが,憲法上の限界があり,上記のハワイ州法のような法律は憲法違反として許されないとした。
 よって,PJは@州法の範囲内でA憲法の範囲内である場合に認められるということになる。

 Aの範囲を決めるのが最高裁判例ルールであるわけだが,そちらがより重要なのである。
 しかも,カリフォルニアを含めて多くの州では,「相手がどこに住んでいても,どんな事件でも,憲法上の限界の範囲内で,うちの州の裁判所に訴えることができる」(long arm statute)という州法を作っている。
そうなると州法の限界=憲法上の限界となり,最高裁判例がそのまま州ルールになる。
 ただし,理論的には@州法の範囲内かA憲法の範囲内かの両方が論点となり,@についても原則としてエッセーには書くことが要求される。

伝統的には?
 伝統的には,@被告の本籍地(ドミサイル),A被告が送達を受けた州,B被告が同意をした州にのみ管轄が認められるとされてきた。これらについては,どの州も管轄を認めており,憲法上も問題がないことは争いがない。
 そのため,エッセーで,伝統的解釈で切れることはまずあり得ないのだが,あっさりとであっても伝統的解釈も触れる必要がある。

憲法上の限界
 最高裁は,憲法上の限界について「伝統的なフェアプレー精神と実質的正義」"traditional notions of fair play and substantial justice."を害さないだけの最小限の接触minimum contactsがあれば,PJは認められるとした。
 分かりづらく,ほとんど意味のない定義だが,エッセーでは書いておいた方がよさそうだ。
 ただ実際上の問題は,どれだけ接触があれば,正義を害さないかである。

 この点,最高裁は二つに分けて論じている(ここからやや受験界通説の整理と違う。しかしsample answerにもあった整理であり減点されることはない)

一般裁判権 general jurisdiction
 一つ目は,事件の内容とは異なり,被告の属性だけで,認められるPJ,general jurisdictionである。
 最高裁によれば,when there are so systematic and continuous activity of the defendant in the state as to render the defendant essentially at home in the forum state. のときに認められるとされる。
 この定義もよく分からないし,実質的な意味はない。
 ただ、最高裁が一般裁判権に基づき管轄を認めているのは,本店がある場合や設立された州がある場合(伝統的に本籍地として管轄が認められる場合)ぐらいである。
 そのため,エッセーでこの論点でも切られることもまずないのであっさりと書いておけば足りる。

個別裁判権 specific jurisdiction
 よって,実際上エッセーで問題となるのは,ほぼ個別裁判権だけである。どんな「被告」ならばではなく,どんな「事件」ならPJが認められるかという問題だ。
 最高裁は,purposeful availment of the privilege of conducting activities within the forum Stateやらforeseeable to be haled into courtやら難解で分かりづらい単語で要件を定義する。

 availmentは辞書による「利益」の古語のようなのであるが,恐らくは「利用」という意味では使っているのかと思う。いずれにしても,個別の要件の定義は,適当な英語を丸暗記するしかないと思う。キーワードはpurposefulとforeseeableであり,この二つの単語さえ使えば,減点もないだろう。

 定義の意味は,最高裁もあまりはっきりさせていないため,諸説あるのだが,@同州との故意的接触から生じた事件で,A被告が同州で訴訟提起を予想可能である場合,という感じの意味である。
 この部分については,エッセーでは,あてはめに必要な事実がちりばめられていることが多い。そのため,あてはめ(あるいはあてはめている振り)をしっかりとする必要がある。

正義の概念 
 エッセー的には,最後に,「証拠の場所,他州での救済の可能性・・・などなど多数の要件から公平を害さないといえることがPJを認めるには必要」というルール※を書き,あてはめをする必要がある。
 要件を全部覚えて,きちんと当てはめをすれば高得点が狙える。しかし,そこまでやるのと非常に書くことが多くなってしまうので悩ましいところでもある。ただ,この部分,あてはめにそれなりの点数が振られている可能性も高いので,ルールをきちんと暗記していなくても,「公平か?」という点は,しっかりと記載すべきである。
 もっとも,最高裁がそのような付加的要件を課しているのかあまり明確でなく,この要件を考慮しないことも多い。そのため,エッセーでこの要件で切るべき問題(他の要件は満たすも本要件を満たさないのでPJは認められないという結論になる問題)はまず出ないだろう。
※1)burden on Defendant 2)Plaintiff's interest 3)interest of the Forum Stateを比較衡量するというのが分かり易くてよいと思っているが正解がなのかはよく分からない。

まとめるとPJは
 @州法+憲法の範囲内で認められる。
 A伝統的でない場合はミニマムコンタクトが憲法上必要となる。
 Bミニマムコンタクトはessentially at homeと言え一般的管轄がある場合以外は,purposeful availmentとforeseeabilityが必要。
 Cさらに諸要素を考慮して公平を害さないことも必要

ということになる。

 上記の通りまとめ方についは諸説あり,上記は受験界通説とは少し違う論理順である。しかし,ルールはいつものごとくいい加減でいいし,特に明快な判例がないので,上記で,ルールでの減点はない。
 ただ,いずれにせよ,@州法,Aミニマムコンタクト,Bessentially at home, purposeful availmentとforeseeability, C公平=fairnessの全てがissueとして点が振られているので,そのすべてに言及の必要があるという,大変な論点である。

 実は,民訴においては,出現頻度は低いが過去にも一度出されているvenueが論点になった場合が一番大変だ。
 法令上「PJがあればvenueが認められる」というルールがあるためvenueを全面的に論じるには,venue固有の論点をすべて論じるとともに,PJを全部論じる必要があり,非常に多くのことを論じる必要が出てくる。
 そのため,非常に大変なのであるが,同論点をすらすらと書けるようになれば,民訴civil procedureのもっとも困難なところを抜けることができる。
posted by 内田清隆 at 11:37| Comment(0) | TrackBack(0) | MBEについて

2021年06月23日

2021 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験)出題予想

 最近予想があまりあたらず,結局はランダムに出題されるので,予想はやはりほぼ無意味という理解ではあるのだが,性懲りもなく予想しておこう。
★弁護士倫理  出題確率100% 
  本命:いつものごとく守秘義務と利益相反
  大穴:被告人が虚偽の証言を述べそうな状況での規律
     (弁護士秘密特権もからめて)
◎憲法     出題確率75%  
  ズバリ表現の自由 穴:広告的・営利的表現(弁護士広告)
◎不動産財産法 出題確率60%  
  easement or real covenant
〇刑事手続き  出題確率50%
  いつもの複合か意表のPL法
△遺言・信託  出題確率45%  
  クロスオーバーで,受託者の義務違反

勘で予想するより,https://smartbarprep.com/california-study-guides/を使って統計で予想を立てた方があたりそうかな・・・
posted by 内田清隆 at 15:44| Comment(0) | TrackBack(0) | MBEについて

2021年03月07日

2021 Feb California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ―出題結果

2020年2月の出題予想の結果は
★弁護士倫理  今度こそ意表の広告規制か報酬規制
→的中!報酬規制もでて紹介料も出た
◎憲法     
→外れ!次こそ出るだろう・・・
◎民事訴訟法  久しぶりのPJ
→外れ!次も出ないかも・・・
◯不法行為法  いつもの複合か意表のPL法
→外れ!次こそ出るだろう・・・
◯夫婦共有財産 まあいつもの典型問題 
→的中!しかし,みんな苦手なパレイラとヴァンキャンプが出たようだ
◯証拠法    順番ではCA法,意表のconfrontation clause
→的中!やっぱりCA法,
 証拠法は高い確率で連邦法とCA法の順番だ。
でした。

6問中3問。ランダムだと12問中5問。ランダムよりはあたるか・・・ぐらいか。
前回かなり出ると思っていた不動産財産法の地役権絡みの問題が出た。
論点も連続では出さない傾向はあるのかもしれない。
(なお出題結果は信用できないネット情報です)
posted by 内田清隆 at 15:35| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセー出題予想

2021年02月15日

2021 Feb California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ―出題予想


こんな直前に予想しても誰の役にも立たないが自分の楽しみのために予想をしておこう。
前回は余り当たらなかったのリベンジをかけて予想してみよう

★弁護士倫理  出題確率100% 今度こそ意表の広告規制か報酬規制
◎憲法      出題確率75%  ズバリ表現の自由
◎民事訴訟法  出題確率70%  久しぶりのPJ
◯不法行為法  出題確率55%  いつもの複合か意表のPL法
◯夫婦共有財産 出題確率50%  まあいつもの典型問題 
◯証拠法     出題確率50%  順番ではCA法,意表のconfrontation clause

論点は前回わんさか予想してあげたのにSpecifc PerformanceとTheft Crimeしかあたらなかった。論点は当たらない・・・
posted by 内田清隆 at 21:07| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセー出題予想

2020年07月22日

カリフォルニア州司法試験が10月リモート試験に

 
 新型コロナウイルスの影響で,9月に予定されていたカリフォルニア州司法試験は10月に延期になり,さらに,オンライン受験も可能になるようである。
 しかも,公式発表10頁によれば,外国からの受験も可能で,アメリカに行く必要もない!

 日本在住の受験生にとってずいぶんと有利だ。
 今後もどうなるのか分からないため,不安は尽きないであろうが,逆にチャンスと前向きにもとらえられそうだ。

 メモ用紙の利用禁止,エッセイは1問1時間で1時間経ったら以前の問題に戻れない,など微妙にやり方も変わるようである。
 メモ用紙を上手に使うのはネイティブの方が上手だろうし,時間のない非ネイティブは見直す時間もない。
 これらも非ネイティブ有利な変更なのかもしれない。

 さらに,新型コロナと関係あるのかわからないが,合格点を恒常的に1440店から1390点に下げるという重要な発表がさりげなくなされた。

 点数のつけ方が複雑すぎて,50点がどの程度のものなのか分かりづらいが,合格しやすくなったことは間違いないだろう。

 いずれにしても,カリフォルニアbarexamは,かなり慣れが重要な試験。しかし,リモート受験に慣れている人はいない。
 そうなると,その練習を繰り返し,スタイルに慣れることはかなりのアドバンテージになりそうだ。

posted by 内田清隆 at 17:48| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2020年03月21日

2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ー論点予想(出題可能性の低い科目)

出題可能性が低い科目が出た場合の論点予想もしてみた。
(本命=◎,対抗=◯,穴=△,大穴▲ 科目の順番は出題される可能性順)

不法行為
 ◯Negligenceを中心にたくさんの論点が絡むいつものパターン
 ◯Abuse of Process/ Malicious Prosecution(PR等とのクロスオーバー) 
 △製造物責任 

夫婦共有財産 
 △Marvin Rule

契約法
 △UCC上のBattle of Forms
  (申込みに条件を付けて承諾した場合の規律)
 ▲Unconscionability

リメディ―
 △Specific Performance (不動産財産法とのクロスオーバーなどで)

証拠法 (Caプロパーが出る可能性は非常に低い)
 ▲Confrontation Clause(弁護士倫理又は刑事手続とクロスオーバーで)

商組織法  
 △インサイダー取引規制

これはさすがに1個も当たらない可能性の方が高いかもしれない。
 
posted by 内田清隆 at 18:22| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセー出題予想

2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ー論点予想(出そうな科目)

 毎回論点の予想を適当にしているのであるが,思ったより当たる。
ということで,少し本気で予想してみた。 
(本命=◎,対抗=◯,穴=△,大穴▲)

弁護士倫理            
 ◎ 報酬規制
   (特にCAでは原則書面作成が義務付け,その他referral, sharing)
 ◯ 広告規制,利益相反 
 ▲ 刑事被告人が「俺はウソの証言をする!」と言い出した際の規律
 ▲ 間違って依頼者宛の文書を敵方弁護士に送付
   →受け取った弁護士が同文書を利用。
   双方の弁護士倫理上の問題

不動産財産法
 ◎  Easement又はReal Covenant/Equitable Servitude
   (賃借権と並ぶ定番,次はこれ)
    前者を二重譲渡と絡めてが本命
    後者の特にImplied Reciprocal Negative Servitudeが穴
 △ Land Conveyance (特にconveyance by deedのdelivery要件)
 ▲ Lateral / Subjacent Support (意外に良く出ている)

憲法                       
 ◎ 表現の自由(ド本命,可能性大,絞るなら広告表現の自由) 
 ◯ 平等原則 
 ▲ Anti-Commandeering Doctrine(連邦の立法権の限界)

遺言/信託 (クロスオーバー◎,信託プロパー△,遺言プロパー△)
 ◯ 信託:受託者の義務(特に穴はPrudent Investor Rule)
 ◯ 遺言:Undue Influence 又はMistakeと外部証拠(予想困難)
 △ 注ぎ込み遺言(遺言・信託のクロスオーバーで)
 ▲ Spend Thrift Trust

刑法/刑事手続
 ◎ Miranda Rule違反の自白と第6修正のright to counsel
   (違反時の証拠能力も)
 ◯ 無令状捜索の限界
  (特にArizona v. Gant に似た手錠して逮捕した後の車捜索)
   令状の有効性とGood Faith Exception
   殺人,Theft Crime
 △ 毒樹の果実,Duress, Entrapment
 ▲ 死刑,false imprisonments

民事訴訟法          
 ◎ Personal Jurisdiction (ド本命と言えるほど可能性は高くはない)
 △ The Erie Doctrine  
 △ PJとvenueの絡む問題
 ▲ CA民訴法(特に訴状の必要的記載事項又は既判力・争点効)

 さて,どれぐらい当たるものなのだろうか。
 本命を当てても嬉しくないので,できれば大穴を当てたいのだが…
posted by 内田清隆 at 18:19| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセー出題予想

2020 July California Barexam(カリフォルニア州司法試験) ー出題科目予想

2020年2月は
 ★弁護士倫理
 ◎商組織法(代理・組合が絡む可能性大)
 ◎証拠法(CA州法の可能性大)
 ◯不法行為法
 ◯不動産財産法
 ▲遺言/信託(信託の可能性の方が大)
と予想し,6科目から4科目は統計上出題されると述べていたが,
 ★弁護士倫理             →的中(ずばり利益相反メイン)
 ◎商組織法(代理・組合が絡む可能性大)→的中(代理絡みで,ずばり組合の成立が問題)
 ◎証拠法(CA州法の可能性大)     →的中(ずばりCA州法)
 ◯不法行為法             →的中(名誉毀損はやや意外)
 ◯不動産財産法            →はずれ
 ▲遺言/信託(信託の可能性の方が大) →はずれ 
と確かに予想上位から4科目的中。科目予想はかなりあたるのかもしれない。
 
 となると次は
★弁護士倫理               出題確率100%
◎不動産財産法              出題確率75%
◎憲法                  出題確率70% 
◯遺言/信託(信託の可能性の方が大)   出題確率55%  
◯民事訴訟法               出題確率50%    
◯刑法/刑事手続(両方からの可能性大)  出題確率50%
といった感じに思えるがどうなるであろうか。   
posted by 内田清隆 at 18:14| Comment(0) | TrackBack(0) | エッセー出題予想

2020年01月09日

勉強のベクトル


 合格のためには,合格に向けて正しい方向で勉強することが必要となる。
 比喩的であるが,合格に向けて真直ぐに勉強するのと比較し,45度勉強方向がずれれば,ルート2=約1.4倍余計に勉強が必要となり,60度ずれれば2倍余計に勉強量が必要となる。
 それ以上ずれてしまえば,合格は非常に遠くなってしまう。

 人はそれぞれ異なる以上,ロースクールを出たとしても,多くの人と同じようにバーブリ等の予備校の言う通り勉強するのが合格に真直ぐに向かう勉強であるとは限らない。しかし,多くの人がそのような勉強をしているのであり,60度も方向がずれてしまうことは稀であろう。

 ところが,予備校のやり方は,@英語ができてAロースクールで米国法の基本を学んだ人に向けたやり方だ。米国ロースクールに通わずに合格しようとした場合,英語力によって,あるいは英米法の理解によって,そのやり方が全くあてにならない可能性も高い。

 しかも,ロースクールに通わずに受験しようとしている日本人であっても,英語量も,米国法の知識も,確保できる勉強時間も,多様性は高い。そのため,別の受験生がやっているやり方を真似することが,最善のやり方かどうかは把握が困難である。

 そのため,ずれていないのか常に意識し多くの情報を集めることが必要であるし,また,できる限り早めに実際の問題を通じて合格のために必要とされる事項を理解することも重要である。

 私も相当無駄な勉強をしたが,感覚的にはずれは15度以内に抑えることができ,かなり真直ぐに勉強ができたと思っている。そうできたかなりの部分は運であるが,とにかく,ずれた勉強をしてしまうリスクが非常に高いという認識は重要であると思う。

posted by 内田清隆 at 16:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 勉強法一般

カリフォルニア州司法試験の難易度


 カリフォルニア州司法試験は全米で一番難易度が高いと言われており,合格率も近年は3〜4割,外国人弁護士受験生については1割強しかないのが通常,非常に難易度の高い試験のように思えてしまう。

 しかし,カリフォルニア州のロースクールを3年かけて卒業した人たちの6〜7割は,一回で合格している。それを考えれば,必ずしもそう難易度の高い試験ではないのだと思う。
 
 もちろん,多くの日本人にとっては言葉の壁があるし,ロースクールに行っていないとなるとさらに文化的なあるいは情報収集に関する障壁が大きく,非常に難易度は上がる。しかし,もともとの難易度はそれほどでもないという認識は必要だと思う。

 カリフォルニア州司法試験においては,他の受験生と差をつけようとしたり,自らの知性を示そうなどとしたりしてはいけない。あくまでも,多数派と同じようにしておくのが無難である(日本の司法試験でもホームラン答案を狙ってはいけないと言われた。それと比較するのであれば,カリフォルニア州司法試験では,毎回送りバントのイメージである。)。
 それは,なぜかと言えば,この試験が,「良い人間を選ぼう」とする試験ではなく,多数と同じ能力に達していない人を「落とそう」とする試験だからである。当たり前のことを当たり前にする能力,それが試されている。

posted by 内田清隆 at 16:50| Comment(0) | TrackBack(0) | その他